2024年度と2025年度の介護職員の処遇改善加算算定に必要な実績報告書が差し替えに―2025年7月提出分も対象

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厚生労働省は、処遇改善加算の算定に必要な「実績報告書」に埋め込まれている計算式に一部誤りがあったとして、ホームページに掲載している様式を差し替えました(※リンク先:厚労省の「介護保険最新情報掲載ページ」)。

対象は、2024(令和6)年度と2025(令和7)年度のものです。

特に、24年度分を算定している事業所は2025年7月が提出期限となっているため留意が必要です。

2024年4月〜2025年3月のサービス提供分に基づく加算は2025年7月に新様式で申請を

介護職員の実績報告書は、【最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存すること】と規定されています。

つまり、2025年5月末頃までに国保連から最終支払いがある2024(令和6)年度(2024年4月〜2025年3月)のサービス提供分に対する加算は、令和7年7月末(7月31日)が提出期限です。

修正があったのは、

  • 令和6年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)、別紙様式3-2(通常版及び大規模版)、別紙様式3-3(通常版及び大規模版)
  • 令和7年度の実績報告書の別紙様式3-1(通常版及び大規模版)

です。

なお、詳細な修正箇所などは、2025年7月7月日付の事務連絡「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」で示されています。

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