Vol.1509地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)

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厚生労働省は6月3日、介護保険最新情報Vol.1509「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)」を発出しました。

本通知は、同日に公布・施行された地方分権一括法により、介護保険法の一部が改正されたことを受け、改正の趣旨や主な内容を都道府県、指定都市、中核市に周知するものです。

改正では、都道府県が介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができることが明確化されました。

また、都道府県が補助金を交付する場合、交付決定を除く補助金交付事務を国民健康保険団体連合会に委託できることや、国が予算の範囲内で都道府県への補助を行えることも示されています。

なお、令和7年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」については、国民健康保険団体連合会で補助金支払等に対応するシステムを構築していないため、引き続き各都道府県で補助金支払事務等に対応する必要があるとしています。

実際の通知は、以下よりご覧ください。

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