厚生労働省は5月8日、介護保険最新情報Vol.1502「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について」を発出しました。
本通知は、第255回社会保障審議会介護給付費分科会で報告された内容を踏まえ、令和8年度診療報酬改定に関連する介護報酬上の取扱いを整理したものです。
主な内容として、協力医療機関連携加算に係る要件変更、突発的で想定困難な事情により人員基準上必要な員数を一時的に確保できない場合の特例的な取扱いなどが示されています。改正後の取扱いは、令和8年6月の算定分から適用されます。
あわせて、当該通知の発出に伴うQ&Aも示されており、都道府県等に対し、管下市町村や事業所等への周知徹底が求められています。
実際の通知は、以下よりご覧ください。