介護保険サービス利用者の2割負担層の基準は「2027年度までに結論」―厚労相が明言

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武見敬三厚労相は12月20日、介護保険サービスの利用者負担の2割負担の対象範囲を拡大するに当たって、結論を先送りすることを言明しました。「2027年度までに結論を得る」としています。

金融資産の保有状況踏まえた負担割合の在り方など新たな検討事項が先送りの理由に

鈴木俊一財務相との2024年度の予算編成に関する折衝後の会見で、武見厚労相は「介護保険の利用者負担2割となる「一定以上所得」の判断基準につきましては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて引き続き検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始、これは令和9(2027)年度ですが、令和9年度までに結論を得るということといたしました」と説明しています。

2割負担の対象の拡大案は、2021年度の制度改正を巡る議論でも取り上げられてきましたが、再び結論が持ち越されました。きめ細かい負担割合の在り方など、検討項目が増えたことをその理由としています。

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