特養の個別機能訓練加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント

2021.02.15
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2021年度の介護報酬改定では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・特定施設入居者生活介護等の個別機能訓練加算について、評価区分の新設があります。2021年3月までの現行の加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。

個別機能訓練加算(介護老人福祉施設・特定施設入居者生活介護)とは?

介護老人福祉施設・特定施設入居者生活介護において、機能訓練指導員を配置し、利用者(入所者)に対して個別機能訓練計画書を作成、その計画に基づき機能訓練を実施し、効果や実施方法を評価する取組により算定できる加算です。

2021年度の介護報酬改定では、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードック活用を評価する区分が新設されます。

2021年報酬改定の変更ポイント

①「個別機能訓練加算」が「個別機能訓練加算(Ⅰ)」に名称変更

②「個別機能訓練加算(Ⅱ)」20単位/月が新設

③加算Ⅰ・Ⅱは併算可

【改定前】2021年3月までの個別機能訓練加算

単位数

個別機能訓練加算:12単位/日

算定要件等

・常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること

・入所者(利用者)が100名を超える場合は、常勤換算数で入所者100以上の機能訓練指導員を配置すること

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、入所者(利用者)ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っていること

・開始時及び3月に1回以上の頻度で、入所者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記録していること

【改定後】2021年4月以降の個別機能訓練加算

画像

単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日

個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月(新設)

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件等 ※現行から変更なし

・常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること

・入所者(利用者)が100名を超える場合は、常勤換算数で入所者100以上の機能訓練指導員を配置すること

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、入所者(利用者)ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っていること

・開始時及び3月に1回以上の頻度で、入所者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記録していること

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件等

「個別機能訓練加算(Ⅰ)」を算定している入所者(利用者)について、下記の要件を満たすこと。

・個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

・加算Ⅰ・Ⅱは併算定可

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