Vol.1533地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について

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厚生労働省は8月7日、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、介護保険システムの標準化基準を定める省令(令和8年厚生労働省令第127号)等を公布しました。

本省令では、介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準が、機能要件の標準と帳票要件の標準で構成されることが定めされています。

機能要件の標準として、外部システムとの連携、被保険者の資格管理、保険料の賦課・徴収、要介護認定、給付管理など、介護保険事業の実施に当たり必要な機能が列挙されています。

帳票要件の標準については、住民税課税状況通知、介護保険資格取得・異動・喪失届、被保険者証、納入通知書、要介護認定申請書、支給申請書など、225の帳票が定められています。

システムの適合基準日は令和11年4月1日とされており、経過措置により特定の地域や段階的な対応が認められています。

実際の通知は、以下よりご覧ください。

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