こちらのページの内容は2022年3月31日時点のものです。 訪問介護事業所の運営指導(実地指導)については、下記のページにさらに詳しくまとめております。 リンク:訪問介護(ヘルパーステーション)の実地指導(運営指導)・監査に必要な書類とチェックリストとは?
※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。
訪問介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都江東区の指導事例をご紹介します。
○訪問介護計画を新規に作成していない
訪問介護計画を新規に作成していないにもかかわらず初回加算を算定していた事例が認められた。
○現に要した時間で単位数を算定していた
訪問介護費の算定については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定するにもかかわらず、現に要した時間で単位数を算定している事例が認められた。
○居宅サービス計画に位置付けられていないサービスの提供を行っていた
居宅サービス計画に位置付けのない「入浴介助」を提供している事例が認められた。
○居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを訪問介護計画に位置付けていた
居宅サービス計画に位置付けのない「更衣介助」を訪問介護計画に位置付けている事例が認められた。
介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。
ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
出典元:「平成30年度実地指導結果の概要」東京都江東区
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月31日掲載のものです。
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