介護保険法に基づくサービスを提供する訪問介護事業所では、適切に事業所運営ができているかどうかについて、指定権者(都道府県または市、以下都道府県等と記載。)による定期的に運営指導(実地指導)を受けることになります。
運営指導の日程が通知された事業所の経営者・管理者の皆様は、「運営指導までに何を準備しておけばいいの?」や「具体的にどのような項目がチェックされるの?」といった疑問や不安を感じているのではないでしょうか。
そのような疑問や不安を感じている訪問介護事業所の経営者・管理者の方々に向けて、この記事では、実地指導・監査の必要書類とチェック項目について解説しています。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の違いとは、一言でいうと「実施する目的の違い」です。
運営指導や集団指導の目的は、「サービスの質の確保と保険給付を適正化すること」です。
一方、監査の目的は、運営基準違反や不正等の疑いがある場合に、「不正等の内容を的確に把握すること」にあります。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の関係性をわかりやすく図にすると以下のようになります。
運営指導(実地指導)とは、都道府県等が原則事業所を訪問し、サービスの質の確保と保険給付の適正化を目的として、法令の遵守の状況等を確認することです。
運営指導は、指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
『実地指導』という名称の方が馴染みがあるかもしれませんが、確認する内容によってはオンラインツールを活用して実施するケースもあることから、2022年に『運営指導』という名称に変更されました。
運営指導は以下の3つの項目について実施されます。
そして運営指導が実施された結果、『指導なし』または、指摘があった場合は指摘事項の程度に応じて『助言』、『口頭指導』、『文書指導』といった指導等を受けることになります。
利用者様に対して適切なサービスを提供しているかをチェックされ、必要に応じた指導が行われます。
人員基準、設備基準、運営基準等に規定されている運営体制を満たしているかをチェックされ、必要に応じた指導が行われます。
※原則実地。現場に行かなくても確認可能と判断された場合、オンラインツールを活用し、実施されることがあります。
適正に介護報酬を請求しているかをチェックされ、必要に応じた指導が行われます。
監査とは、指定基準違反や不正請求等が疑われる際に、都道府県等が事業所の訪問または関係者の出頭を通し、不正等の内容を的確に把握することを目的として、法令の遵守の状況等を確認することです。
監査は、実施中の運営指導において、以下の4つの項目のうちいずれかに該当した場合、実施されることになっています。
そして、監査が実施された結果、違反や不正行為が認められた場合は、その内容に応じて『改善勧告』や『改善命令』、『指定の一部効力停止』、『指定の全部効力停止』、『指定取消』といった行政指導・行政処分を受けることになります。
訪問介護の運営指導や監査では、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか。
厚生労働省から運営指導で確認する書類が『標準確認文書』として示されていますので、見ていきましょう。
*参考:厚生労働省 確認文書
運営指導の当日には、どのような項目を確認されるのでしょうか。
厚生労働省から運営指導で確認する項目が『標準確認項目』として示されています。
一部抜粋していますので、どのような項目があるのかを見ていきましょう。
*参考:厚生労働省 確認項目
【人員】
【運営】
など
介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定を適正に行っているかどうかをチェックするために『自己点検票』があります。
都道府県等のホームページから自己点検票の様式をダウンロードできますので、運営指導の前には必ず自己点検を行いましょう。
ここでは、東京都が公開している訪問介護の自己点検票の一部を抜粋してご紹介していきます。
実地指導対策とは、運営指導(実地指導)で指定権者に確認される項目を前々から把握し、報酬請求や日々の記録、加算算定などで不備がないように対策を講じておくことです。
訪問介護の場合、特定事業所加算や初回加算の要件や、サービス提供責任者や管理者の兼務について指摘されることが多いようです。
運営指導(実地指導)において指摘・指導を受けないためにはどのような対策が必要になってくるのか、ポイントをいくつかご紹介します。
訪問介護の運営指導(実地指導)・監査について説明してきましたがいかがでしたか。
運営指導で指摘や指導を受けないためには、「運営指導があるから書類を見直す」ではなく、日頃からの書類作成、整理、保管がとても大切です。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。