2024年4月(訪問看護、訪問・通所リハ、居宅療養管理指導は6月)に実施される介護報酬改定について、具体的な単位数や要件が1月22日の社会保障審議会・介護給付費分科会で示されました。
介護人材の確保や定着に重きが置かれている今改定ですが、人材不足が著しい訪問介護をはじめ、4サービスで基本報酬がマイナスになっています。厚生労働省は、既存の処遇改善関連加算を1本化して創設する「介護職員等処遇改善加算」の加算率をほかのサービスと比べて高く設定することで、人手不足の解消につなげたいと説明しています。
※2024年2月7日追記:基本報酬がマイナスとなっている事業に「介護予防訪問リハビリテーション」を加えました。合わせてタイトルも変更しています。
基本報酬はほとんどのサービスでプラスとなります。
以下は訪問介護、通所介護、訪問看護、居宅介護支援及び介護福祉施設(特養)の2024年度介護報酬改定前後における基本報酬の比較です(一部を抜粋)。
30分未満
1時間未満
(30分を増すごとに+84単位)
(30分を増すごとに+82単位)
(通常規模型)
4時間未満
5時間未満
6時間未満
1時間30分未満
要介護2
要介護4 要介護5
*基本報酬の新旧比較と2024年度改定で新設される加算はこちらから: 訪問介護、通所介護、居宅介護支援・介護予防支援、訪問看護、介護老人福祉施設
全てのサービスを見渡すと、基本報酬がマイナスとなったサービスは訪問介護のほか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問リハビリテーションです。
(【画像】第239回社保審・介護給付費分科会参考資料1│令和6年度介護報酬改定における改定事項についてより)
2024年度介護報酬の算定構造は1月22日の社保審・介護給付費分科会で初めて示されました。この日の会合の目的は、厚生労働相から社会保障審議会長へ諮問書(審議会に見解を求める文書)が提出されたことに伴い、24年度の介護報酬改定案に対して同分科会としての意見をまとめることです。基本報酬や加算の単位及び算定要件などもここで明らかになっています。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。