2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになっており、通所介護は基本報酬が引き上げになります。(※リンク先:第239回社保審・介護給付費分科会)。
引き上げ幅は通所介護の場合で2~6単位、地域密着型の場合で1~5単位で要介護度によってわずかに傾斜配分されています。
今回の改定で通所介護で新設される加算は、現行の3つの処遇改善に関連した加算を一本化する「介護職員等処遇改善加算」のみです。 ※療養通所介護では「重度者ケア体制加算」が新設されます。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護の改定実施時期は、いずれも4月1日です。
2024年度介護報酬改定で、通所介護の基本報酬はいずれの区分や時間帯でも数単位程度の引き上げとなります。また、療養通所介護では短期利用型の評価区分が新たに設けられます。
基本報酬の改定前後の比較表は以下の通りです。
※1回あたり
(現行)
(改正後)
3時間以上4時間未満
4時間以上5時間未満
5時間以上6時間未満
6時間以上7時間未満
7時間以上8時間未満
8時間以上9時間未満
(【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)
療養通所介護については中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよう、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分が設けられます。
(1月あたり)
(1日あたり)
短期利用療養通所介護費を算定するには以下の基準の全てを満たす必要があります。
(※)入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で算定
介護報酬改定後の算定構造は以下のリンク先をご確認ください。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
24年度改定での通所介護・地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に新設される加算は、「介護職員等処遇改善加算」のみです。
この他、既存の加算では入浴介助加算や認知症加算の要件見直しなどについて見直しが行われます。
さらに両サービスを含む全てのサービス(※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)を対象とした改正事項として、
も導入されます。 新設加算について、単位数や要件などは以下の通りです。
24年度改定では現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
※2024年6月新設 ※2024年度末まで経過措置期間を設け、経過措置期間中は激変緩和措置あり
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数(介護職員等処遇改善加算を除く)に以下の加算率を乗じて算出します。
【通所介護・地域密着型通所介護】
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省)
上記の新設加算や各種見直し等を含めると、通所介護・地域密着型通所介護の改定事項は15項目あります。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】p197,198|厚生労働省)
また、認知症対応型通所介護の改定事項は13項目です。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】p199|厚生労働省)
療養通所介護では介護職員等処遇改善加算が算定対象となるほか、「重度者ケア体制加算」が新設されます。
安定的に重度の利用者へのサービスを提供するための体制を評価する加算です。
算定要件
次のいずれにも適合すること。
(※)認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
療養通所介護における改定事項は10項目です。
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理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。