【2024年度介護報酬改定】訪問看護の基本報酬は微増―改定前後の比較表と新設加算3種のまとめ

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2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになりました(※リンク先:社保審・介護給付費分科会)。

訪問看護の基本報酬は微増となり、新設加算は特定の研修を受けた看護師が医療ニーズの高い利用者に計画的な管理を行うことを評価する「専門管理加算」や歯科医療機関や介護支援専門員との情報連携を評価する「口腔連携強化加算」など3種類あります。

なお訪問看護の改定実施時期は6月1日です。

*こちらの内容は「カイポケ訪問看護マガジン」の記事の一部表現を変更して掲載しています。

2024年度介護報酬改定で訪問看護の基本報酬は微増

2024年度介護報酬改定で、訪問看護の基本報酬は引き上げとなります。
以下は基本報酬の改定前後の比較表です。

【訪問看護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較

基本部分 分類 単位数

(現行)

単位数

(改正後)

増減
訪問看護ステーションの場合

(1回につき)

20分未満 313単位 314単位 +1単位
30分未満 470単位 471単位 +1単位
30分以上1時間未満 821単位 823単位 +2単位
1時間以上1時間30分未満 1,125単位 1,128単位 +3単位
理学療法士等による訪問の場合 293単位 294単位 +1単位
病院または診療所

(1回につき)

20分未満 265単位 266単位 +1単位
30分未満 398単位 399単位 +1単位
30分以上1時間未満 573単位 574単位 +1単位
1時間以上1時間30分未満 842単位 844単位 +2単位
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携する場合(1カ月につき) 2,945単位 2,961単位 +16単位

【介護予防訪問看護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較

基本部分 分類 単位数

(現行)

単位数

(改正後)

増減
訪問看護ステーションの場合

(1回につき)

20分未満 302単位 303単位 +1単位
30分未満 450単位 451単位 +1単位
30分以上

1時間未満

792単位 794単位 +2単位
1時間以上

1時間30分未満

1,087単位 1,090単位 +3単位
理学療法士等による訪問の場合 283単位 284単位 +1単位
病院または診療所

(1回につき)

20分未満 255単位 256単位 +1単位
30分未満 381単位 382単位 +1単位
30分以上1時間未満 552単位 553単位 +1単位
1時間以上1時間30分未満 812単位 814単位 +2単位

(【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)

介護報酬改定後の算定構造は以下の資料です。

第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省

【訪問看護・介護予防訪問看護】3つの新設加算

24年度改定では、3つの加算が新設されます。

具体的には以下の通りです。

①専門管理加算【訪問看護・介護予防訪問看護】

医療ニーズの高い利用者の増加に対応するため、専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価する加算です。

加算名 単位数
専門管理加算(新設) 250単位/月

算定要件

訪問看護ステーションの「緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師」または「特定行為研修を修了した看護師」が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う。

(イ)緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が以下の利用者に対し計画的な管理を行った場合
  • 悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者
  • 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
  • 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者
(ロ)特定行為研修を修了した看護師が以下の利用者に対し計画的な管理を行った場合
    診療報酬における手順書加算を算定する利用者

②遠隔死亡診断補助加算【訪問看護】

離島等に居住する利用者の死亡診断に対して、診療報酬の対応と整合性を図るため、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。

遠隔死亡診断補助加算(新設)
150単位/回

算定要件

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(特定施設入居者生活介護事 業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。

③口腔連携強化加算 【訪問看護・介護予防訪問看護】

利用者の口腔状態を確認して、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげるための情報提供を評価する加算です。

口腔連携強化加算(新設)
50単位/回

※1月に1回に限り算定可

算定要件

  • 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関と介護支援専門員に評価の結果を情報提供する。
  • 訪問看護ステーションは利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、ステーションの従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省

既存の加算の見直しなどを含む訪問看護の改定事項は15項目

ここまでに示した加算の新設を含めると訪問看護の改定事項は15項目あります。

(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】,p191|厚生労働省

※各概要はリンク先の資料をご確認ください。

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