2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになりました(※リンク先:社保審・介護給付費分科会)。
訪問看護の基本報酬は微増となり、新設加算は特定の研修を受けた看護師が医療ニーズの高い利用者に計画的な管理を行うことを評価する「専門管理加算」や歯科医療機関や介護支援専門員との情報連携を評価する「口腔連携強化加算」など3種類あります。
なお訪問看護の改定実施時期は6月1日です。
*こちらの内容は「カイポケ訪問看護マガジン」の記事の一部表現を変更して掲載しています。
2024年度介護報酬改定で、訪問看護の基本報酬は引き上げとなります。 以下は基本報酬の改定前後の比較表です。
(現行)
(改正後)
(1回につき)
1時間未満
1時間30分未満
(【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)
介護報酬改定後の算定構造は以下の資料です。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
24年度改定では、3つの加算が新設されます。
具体的には以下の通りです。
医療ニーズの高い利用者の増加に対応するため、専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価する加算です。
訪問看護ステーションの「緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師」または「特定行為研修を修了した看護師」が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う。
離島等に居住する利用者の死亡診断に対して、診療報酬の対応と整合性を図るため、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(特定施設入居者生活介護事 業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定単位数に加算する。
利用者の口腔状態を確認して、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげるための情報提供を評価する加算です。
※1月に1回に限り算定可
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省)
ここまでに示した加算の新設を含めると訪問看護の改定事項は15項目あります。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】,p191|厚生労働省)
※各概要はリンク先の資料をご確認ください。
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。