2024年度の介護報酬改定(※リンク先:第239回社保審・介護給付費分科会)では、訪問介護の基本報酬が生活援助・身体介護・通院等乗降介助とも引き下げとなります。
その分、「介護職員等処遇改善加算」の加算率がほかのサービスと比較して高く設定されているほか、歯科医療機関や介護支援専門員との情報連携を評価する「口腔連携強化加算」が新設されます(月に1回限り算定可、50単位)。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、訪問介護の改定実施時期は4月1日です。
*関連記事:2024年度介護報酬改定以降の各単位数・算定構造が明らかに―基本報酬は訪問介護など3事業でマイナス
2024年度介護報酬改定で訪問介護は基本報酬引き下げ
2024年度介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬がいずれの分類でも引き下げとなります。
基本報酬の改定前後の比較表を以下にまとめます。
【訪問介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較
| 基本部分 | 分類 | 単位数
(現行) |
単位数
(改正後) |
増減 |
| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 163単位 | -4単位 |
| 20分以上30分未満 | 250単位 | 244単位 | -6単位 | |
| 30分以上1時間未満 | 396単位 | 387単位 | -9単位 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 579単位 | 567単位 | -8単位 | |
| 1時間以降30分を増すごとに算定 | 84単位 | 82単位 | -2単位 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 179単位 | -4単位 |
| 45分以上 | 225単位 | 220単位 | -5単位 | |
| 身体介護に引き続き
生活援助を行った場合 |
67単位 | 65単位 | -2単位 | |
| 通院等乗降介助 | ー | 99単位 | 97単位 | -2単位 |
(【表】「令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)
介護報酬改定後の算定構造については、以下の資料をご参照ください。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
【訪問介護】2024年度介護報酬改定による2つの新設加算
24年度改定で新設される加算は、介護職員等処遇改善加算(既存加算の1本化、2024年6月から導入)と口腔連携強化加算の2つです。単位数や要件などを以下にまとめます。
①介護職員等処遇改善加算
現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
介護職員等処遇改善加算の単位数(訪問介護の場合の加算率)
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数にサービス種別ごとに設定された加算率を掛け合わせて算出します。
| 介護職員等処遇改善(新設)
【訪問介護】 |
|||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
※2024年度末まで経過措置期間、激変緩和措置の設定あり。
介護職員等処遇改善加算の算定要件等
- 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
- 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算(Ⅳ)の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てること。
- それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分すること。
②口腔連携強化加算
利用者の口腔状態を確認して、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげるための情報提供を評価する加算です。
| 口腔連携強化加算(新設) |
| 50単位/回 |
※1月に1回に限り算定可
口腔連携強化加算の算定要件等
- 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関と介護支援専門員に評価の結果を情報提供する。
- 訪問介護事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科訪問診療料(診療報酬)の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、訪問介護事業所の従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省)
既存の加算の見直しなどを含む訪問介護の改定事項は11項目
ここまでに示した加算の新設や見直し等を含めると、訪問介護の改定事項は11項目あります。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】p189|厚生労働省)
※それぞれの内容はリンク先の資料をご確認ください。
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