2024年度の介護報酬改定(※リンク先:第239回社保審・介護給付費分科会)では、訪問介護の基本報酬が生活援助・身体介護・通院等乗降介助とも引き下げとなります。
その分、「介護職員等処遇改善加算」の加算率がほかのサービスと比較して高く設定されているほか、歯科医療機関や介護支援専門員との情報連携を評価する「口腔連携強化加算」が新設されます(月に1回限り算定可、50単位)。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、訪問介護の改定実施時期は4月1日です。
*関連記事:2024年度介護報酬改定以降の各単位数・算定構造が明らかに―基本報酬は訪問介護など3事業でマイナス
2024年度介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬がいずれの分類でも引き下げとなります。 基本報酬の改定前後の比較表を以下にまとめます。
(現行)
(改正後)
生活援助を行った場合
(【表】「令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)
介護報酬改定後の算定構造については、以下の資料をご参照ください。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
24年度改定で新設される加算は、介護職員等処遇改善加算(既存加算の1本化、2024年6月から導入)と口腔連携強化加算の2つです。単位数や要件などを以下にまとめます。
現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数にサービス種別ごとに設定された加算率を掛け合わせて算出します。
【訪問介護】
※2024年度末まで経過措置期間、激変緩和措置の設定あり。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。