通所介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都町田市の指導事例をご紹介します。
○3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問して計画の内容の見直しを行っていない
個別機能訓練加算の算定に際しては、居宅を訪問したうえで個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、当該計画の内容の見直し等を行うこと。
○個別機能訓練に関する実施時間・担当者等を記録していない
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定に当たり、個別機能訓練に関する実施時間・担当者等に関する事項を記録すること。
○看護職員・介護職員を従事させていない時間があった
看護職員又は介護職員を常時1人以上、指定地域密着型通所介護に従事させていない時間帯があったので是正すること。
○生活相談員を必要数配置していない
生活相談員を必要数配置していない事例があったので是正すること。
介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。
ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
出典元:「2018年度介護保険事業者に対する実地指導報告書」東京都町田市 「2017年度介護保険事業者に対する実地指導報告書」東京都町田市
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月22日掲載のものです。
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