「経験、実務と給与が相反」広がり続けるケアマネジャーの業務負担に対策求める声

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11月6日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、ケアマネジャーの処遇改善や業務負担の軽減策に関する意見が集中しました。
処遇改善関連の加算を算定できるサービスに居宅介護支援が含まれていない一方で、”「医療」の視点を含めたケアマネジメントの推進”や”質の高いケアマネジメント”を促すための施策が提案されていることなどを受けた反応です。

業界団体を代表する委員は、「経験、実務と給与が相反」している状況の是正を求めています。
こうした動向には現場のケアマネジャーらの注目も集まっているようです。

24年度改定でも処遇関連改善加算の対象に居宅介護支援や訪問看護は含まれず

第230回の同分科会では、介護人材の処遇改善加算について検討が行われました。厚生労働省から示された対応方針は、現行で3種類ある処遇改善関係加算(介護職員処遇改善加算介護職員等特定処遇改善加算介護職員等ベースアップ等支援加算)を一本化するというものです。

ベア加算対象施設のケアマネと居宅ケアマネの給与格差は約8万円

この日の会合で日本介護支援専門員協会の濵田和則委員は、「介護支援専門員の人材確保は近年急速に困難になっている」と訴えました。濱田委員は分科会長に同協会の要望書を提出し、この中で、介護支援専門員の有効求人倍率は4.1倍に上っているとするデータも示しています(中央福祉人材センターの調査/2023年4~6月)。これは、介護職員に匹敵する状況だとしています。

(【画像】第230回社会保障審議会介護給付費分科会で提出された日本介護支援専門員協会の要望書

より)

この要望書では、処遇改善加算等の対象となるサービス事業所に所属する一部の介護支援専門員にもこれを原資として賃金改善が行われている(22年度に介護職員等ベースアップ支援加算を介護支援専門員に配分した施設・事業所の割合は29.9%)一方で、居宅介護支援事業所はこれらの加算の対象にはなっていないという、介護支援専門員間の格差にも触れられています。

同協会が実施した調査(「介護支援専門員に係る給与調査について」23年10月 n=433)によると、居宅介護支援事業所に常勤専従で勤務する介護支援専門員の平均月額給与額は 28万5,464 円で、介護職員等ベースアップ支援加算取得事業所の介護支援専門員(36万2,700 円)と比べて7万7,236 円低くなっています。

こうした状況を踏まえ、濱田会長は改めて処遇改善加算等各種加算の対象に居宅介護支援事業所を入れるか、介護報酬を引き上げることを要望しています。

「ケアマネジャーの人材不足、処遇の観点は大きな課題」厚労省も認識

介護支援専門員不足の問題については、全国老人クラブ連合会の正立斉委員や全国老人保健施設協会の東憲太郎委員も指摘しました。2人は、介護支援専門員の処遇改善について厚労省の考え方を訊ねています。

これに対し厚労省側は、「ケアマネジャーの人材不足、処遇の観点は大きな課題」との認識を明示しています。その上で、各種介護報酬改定案はこの問題を含む諸課題を踏まえた上で提案をしていることなどを説明。「介護支援専門員の不足についてどのように対処していくかという全体像については、今回の報酬改定を踏まえて、さらにケアマネジャーの資格のあり方、業務の内容といったことも含めて、全体としてご提案していくべき内容であると考えている」などと回答しています。

なお、会合後に報道機関向けに実施された厚労省の説明によると、少なくとも処遇改善関連加算については、これまで算定の対象外だった居宅介護支援や訪問看護などは24年度改定による一本化後も対象外である想定で検討を進める方針です。

居宅介護支援やケアマネジャー巡る検討に現場や多職種も関心

濱田委員はこの日の陳述で、介護保険領域外の支援も求められている上、単身高齢者の通院や入院時のサポートなど介護支援専門員が対応せざるを得ない場面・対応ケースが拡大していることなどに触れました。その上で、「経験、実務と給与が相反している状況」を訴えています。

一方で、この日は居宅介護支援・介護予防支援サービスの報酬の在り方も検討テーマになりました。その中で厚労省は、

  • 入院時情報連携加算の要件厳格化(利用者情報の提供について評価の対象とする期間を短縮する)
  • ケアマネジャーの人員基準(逓減制)の緩和
  • 同一建物減算の導入

など、運用によってはケアマネジャーの業務負担が増大したり、居宅介護支援事業所の利益や収入減につながる改定案も掲げています。

委員側からは、ケアマネジャーの業務負担軽減を求める意見もあがっています。

例えば、山岸明子参考人(全国市長会・長内繁樹豊中市長の代理で出席)は、厚労省の示したケアマネジャーの業務負担を示す資料に対し、「大半が介護支援専門員の資格を有していなければできない業務に対する負担ではない」と指摘。ケアプランの立案や作成、給付管理のような「本来業務に集中できる労働環境の整備」を求めました。

(【画像】第230回社保審・介護給付費分科会資料5より)

居宅介護支援やケアマネジャーの処遇を巡る検討については、同分科会の開催直後からSNSなどでも物議を醸しています。今回厚労省が示した論点を巡っては、業界団体などの力に寄らず意見を集約して発信しようとする動きも生まれています。

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