介護職員等特定処遇改善加算とは、「経験・技能のある介護職員」に重点をおき、これまでの介護職員処遇改善加算に加えて、更なる処遇改善を行うための加算です。
2021年度介護報酬改定で、“リーダー級の介護職員についての他産業と遜色ない賃金水準の実現”を図りつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨は維持した上で、事業者がより活用しやすい仕組みとするため、配分ルールを弾力化する見直しが行われました。
*関連記事:処遇改善加算・特定処遇改善加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
介護職員等特定処遇改善加算は、以下の要件を満たすことで算定できます。
※「介護福祉士の配置要件」とは、サービス提供体制強化加算等サービス種別ごとに定められた加算を算定していることとする要件です。訪問介護の場合は、特定事業所加算(I)または(II)を算定している必要があります。
下記の表にある6つの区分のうち、すべての区分で1項目以上の取り組みを行うことが求められます。実施する取り組みの内容は年度ごとに実施が届け出が必要で、この際、「介護職員処遇改善加算」の算定要件を満たすために実施する施策との重複していても構いません。
また、計画の期間中に実施する以下の項目の処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることが必要です。
2021年度介護報酬改定にて、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、介護職員間の配分ルールが一部弾力化されました。
具体的には、これまで定められていた「経験・技能のある介護職員」が「その他の介護職員」と比較して「2倍以上」という制限がなくなり、「より高くすること」へ見直しを実施。弾力化されたことで、事業者の裁量に応じた、より柔軟な配分が可能となりました。
*詳細・関連記事(再掲): 処遇改善加算・特定処遇改善加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く)を加えた1カ月当たりの総単位数に、サービス別加算率を乗じて単位数を算定します。
2020年2月時点の算定率に関する調査結果は下記のとおりです。
特定処遇改善加算の算定率…63.3%
内訳) 特定処遇改善加算(I)…34.7% 特定処遇改善加算(II)…28.6%
※出典:第190回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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