2021年度の介護報酬改定で、介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)と介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)について、配分ルールや職場環境等要件等に関する見直しが実施されました。2021年3月までの内容と、2021年4月からの改定後の内容を比較して、変更点を整理しておきましょう。
*22年度アップデート情報:介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算、特定処遇改善加算の違いを比較
①特定処遇改善加算の配分において、経験や技能のある職員をその他の職員の「2倍以上」とする配分ルールを、「より高くする」に弾力化
②職場環境等要件の施策内容がアップデート。処遇改善加算、特定処遇改善加算のどちらも、施策の実施を強化
③処遇改善加算Ⅳ・Ⅴは廃止へ。今後の新規取得は不可、取得している事業所のみ2022年3月まで継続可能で、2022年度に完全廃止
関連記事:介護保険最新情報Vol.935「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(2021年3月16日通知)
事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、介護職員間の配分ルールが一部弾力化されました。
・「経験・技能のある介護職員」:介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者(※)
・「他の介護職員」:「経験・技能のある介護職員」を除く介護職員
・「その他の職種」:介護職員以外の職員
※勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、現場での業務を勘案して、事業所の裁量で設定
下記の規程内にて、一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能。
①「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること
②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、2倍以上であること
③「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること
④「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと
②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、より高くすること
③「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること。ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額の見込額を上回らない場合はこの限りでない(記事下部に関連Q&Aあり)
「経験・技能のある介護職員」が「その他の介護職員」と比較して「2倍以上」という制限がなくなり、「より高くすること」に弾力化されたことで、事業者の裁量に応じた、より柔軟な配分が可能となりました。
職場環境改善の取組みをより実効性の高いものとする観点から、「職場環境等要件」として求められる取組み事項が更新されました。また、2021年3月までは、事業所における過去の取組みを含められましたが、4月以降は年度ごとの実施が求められます。
●処遇改善加算賃金改善以外の処遇改善の取り組みを実施すること。加算Ⅰ・Ⅱについては2015年4月から現在まで、加算Ⅲ・Ⅳについては2008年10月から現在までに実施した事項について、全ての介護職員に周知していること(加算Ⅴは職場環境等要件なし)。
●特定処遇改善加算「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分について、1つ以上の取り組みを行っていること。
●処遇改善加算職場環境等要件の施策の中から、いずれか1つ以上の取組みを実施すること。年度ごとに実施が必要。特定処遇改善加算の施策と重複可。
●特定処遇改善加算「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分について、それぞれ1つ以上の取り組みを実施すること。(2021年度は6区分から3区分を選び、それぞれ1以上の実施で算定可能となる特例あり)
年度ごとに異なる新たな取組みを行う必要はなく、前年度と同様の取組みを当該年度に行うことで、要件を満たすことが可能。(介護保険最新情報のVol.941 Q&Aより)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(入力用)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例)
特別な事情に係る届出書
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、2021年3月31日で廃止となりました。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。2022年度には完全廃止となります。
Q.事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
事業所ごとに、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。
Q.事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。
Q.介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。 また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、下記により特定処遇改善加算の算定が可能である(介護給付のサービスと予防給付のサービスについても同様)。
・ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること
・ 配分ルールを適用すること
また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定処遇改善加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。
Q.職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
計画期間における取組の実施が求められることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能である。
Q.新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に支払いを行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必要である。
一方で、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はない。
なお、事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等とは別に、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとして差し支えない。通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行う必要がある。
Q.共生型介護保険サービス事業所についても、算定要件を満たせば算定可能か。
算定可能。
Q.共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。加算算定にあたり、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
差し支えない。
Q.職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、 新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。
介護職員の腰痛予防対策の観点から、「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日付基発0618第3号)参考2別添を公表しているので、参考にされたい。
関連記事Vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和3年3月19日)」の送付について
Vol.946 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)
Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3(令和3年3月26日)」の送付について
図引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。