2021年度の介護報酬改定で、介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)と介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)について、配分ルールや職場環境等要件等に関する見直しが実施されました。2021年3月までの内容と、2021年4月からの改定後の内容を比較して、変更点を整理しておきましょう。
*22年度アップデート情報:介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算、特定処遇改善加算の違いを比較
①特定処遇改善加算の配分において、経験や技能のある職員をその他の職員の「2倍以上」とする配分ルールを、「より高くする」に弾力化
②職場環境等要件の施策内容がアップデート。処遇改善加算、特定処遇改善加算のどちらも、施策の実施を強化
③処遇改善加算Ⅳ・Ⅴは廃止へ。今後の新規取得は不可、取得している事業所のみ2022年3月まで継続可能で、2022年度に完全廃止
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事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、介護職員間の配分ルールが一部弾力化されました。
・「経験・技能のある介護職員」:介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者(※)
・「他の介護職員」:「経験・技能のある介護職員」を除く介護職員
・「その他の職種」:介護職員以外の職員
※勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、現場での業務を勘案して、事業所の裁量で設定
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。