Vol.946 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)

2021.03.23
2021.11.08

厚労省は3月19日に、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて、第19報を通知しました。

(問1)4月以降における退所前連携加算の新型コロナ特例の単位数について

介護保険施設において、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合には、退所前連携加算(500単位/日)を、入所した日から起算して30日を限度として算定することが可能となっています。

一方、2021年度の介護報酬改定で単位数の見直しがあり、2021年4月からは、入退所前連携加算Ⅰ(600 単位/日)と、入退所前連携加算Ⅱ(400 単位/日)になります。

2021年4月以降は、どちらの単位数を算定すればよいのでしょうか。

(答)2021年3月31日以前に入所した場合

算定可能日数の残期間を2で除して割り切れる場合、4月1日から当該残期間を2で除した日数は入退所前連携加算Ⅰ(600単位)を算定し、それ以降の残期間は入退所前連携加算Ⅱ(400単位)を算定する。

算定可能日数の残期間を2で除して割り切れない場合、4月1日から当該残期間を2で除して1未満の端数を切り上げた日数は入退所前連携加算Ⅰ(600単位)を算定し、それ以降の残期間は入退所前連携加算Ⅱ(400単位)を算定する。

(例1)2021年3月20日に入所した場合
・3月20日から3月31日まで(12日間):退所前連携加算(500単位)
・4月1日から4月9日まで(9日間):入退所前連携加算Ⅰ(600単位)
・4月10日から4月18日まで(9日間):入退所前連携加算Ⅱ(400単位)

(例2)2021年3月21日に入所した場合
・3月21日から3月31日まで(11日間):退所前連携加算(500単位)
・4月1日から4月10日まで(10日間):入退所前連携加算Ⅰ(600単位)
・4月11日から4月19日まで(9日間):入退所前連携加算Ⅱ(400単位)

(答)2021年4月1日以降に入所する場合

入所した日から起算して15日間は入退所前連携加算Ⅰ(600単位)を算定し、入所した日から起算して16日から30日までは入退所前連携加算Ⅱ(400単位)を算定する。

(問2)新型コロナ関連で臨時手当等を支給した場合の実績報告書や処遇改善計画書の扱い

新型コロナウイルス感染症への対応として、事業所等が介護職員に対して、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのでしょうか。

(答)実績報告書・処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとして差し支えない

事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書・処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとして差し支えないと通知しています。

当該取扱いを行うに当たっては、通常の賃金増(通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等)とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行うことが必要であるとしています。

会員詳細情報を入力すると下記の資料がダウンロードできます
会員詳細情報を入力すると下記の資料が
ダウンロードできます
この資料は会員限定コンテンツです。
ダウンロードするには、ログインまたは会員登録から会員詳細情報の入力をお願いします。
※ログイン後、未入力の場合は「会員詳細情報の入力」ボタンが表示されますのでご入力ください。