介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算・特定処遇改善加算の違いを比較

2022.03.23
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こちらのページの内容は2022年4月8日時点のものです。
介護職員等ベースアップ等支援加算については、2022年10月より算定が開始されたことに伴い、算定要件や加算率などを「加算情報」のページに詳しくまとめておりますので、下記のページをご覧ください。
リンク:介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)とは【2022年度介護報酬改定対応】

処遇改善加算と特定処遇改善加算に関する算定要件についての記載を修正しています。(2022年4月8日)

10月の臨時介護報酬改定にて、介護職員らの処遇改善を目的とした新たな加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。これにより、現状の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」と併せて、職員の処遇改善を目的とした3つの加算が運用されることになります。職員の処遇改善を目的とした3つの加算が運用されることになります。3つの加算とも、”基本サービス費に各種加算減算を加えた1カ月当たりの総単位数にサービス別に定められた加算率をかけて算定する”という基本的な枠組みは同じですが、加算の目的や詳細の要件等には違いがあります。

この記事では各加算の特徴や要件等をまとめて整理します。

2022年度臨時報酬改定(「介護職員等ベースアップ等支援加算」新設)のポイント

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は政府の経済政策を受けて創設されるもので、以下のような特徴があります。

①加算の対象は介護職員とする。ただし、事業所の判断で他の職員の処遇改善にこの収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

②算定要件は以下の要件をすべて満たすことが求められる。
・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
・加算額の3分の2は介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに使うこと(※既存の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」は基本給、手当、賞与等で支払って構わない)

③加算額は、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて加算率が設定されていて、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出する。

*関連記事:新設加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」の枠組みが決定

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【画像】第208回社会保障審議会介護給付費分科会(2022年2月28日持ち回り開催)資料 より

現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者と配分ルール

介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)、および新設される介護職員等ベースアップ等支援加算について、対象者や配分ルール、算定要件を比較していきましょう。

処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者

各加算による賃上げの対象者は以下の通りです。

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※特定処遇改善加算の配分について

特定処遇改善加算は、「経験・技能のある介護職員」(勤続年数10年以上の介護福祉士を基本として事業所の裁量で設定)への重点的な処遇改善を行うためのものですが、職員間の配分については一定の範囲で事業所の裁量が認められています。

具体的には下記の規程内で、一人ひとりの賃金改善額を設定できます(下線部は2021年4月以降の変更点)。

①「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること

②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善見込額の平均を「他の介護職員」より高くすること

③「他の介護職員」の賃金改善見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること。ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額の見込額を上回らない場合は、この限りでない参考:リンク先Q&A問18

④「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと

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「介護職員等ベースアップ等支援加算」事業所内における配分方法

・事業所の判断によって介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認められます。

・事業所内の配分方法に制限は設けません。

処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

介護職員の処遇改善に関する3つの加算のうち、特定加算と介護職員等ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算の(I)から(III)までのいずれかを算定していることが必須となっています。
3つの加算のベースとも言える処遇改善加算については「キャリアパス要件」の達成状況によって加算区分が分かれています。

また、処遇改善加算と特定加算は、ともに職場環境等要件で示す取り組みを実施する必要があります。

処遇改善加算の算定要件

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※職場環境等要件に基づく取組は年度ごとに実施が必要。
※特定処遇改善加算の施策と重複可能。

特定処遇改善加算の算定要件

・区分は、(I)と(II)の2区分。(I)は、介護福祉士の配置要件を満たしている場合に算定可能。

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区分(I)(II)に共通して以下を満たす必要があります。

・処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること

・職場環境等要件とは「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の6区分について、それぞれ1つ以上の取り組みを実施すること(※)

・処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

※年度ごとに異なる新たな取組みを行う必要はなく、前年度と同様の取組みを当該年度に行うことで、要件を満たすことが可能です。

キャリアパス要件とは

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること
③経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

職場環境等要件とは

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介護福祉士等配置要件とは

提供サービスに応じた各加算の届け出を行っていること

【訪問介護】
特定事業所加算(I)または(II)

【特定施設入居者生活介護等】
サービス提供体制強化加算(I)または(II)/あるいは入居継続支援加算(I) または(II)

【地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)】
サービス提供体制強化加算(III)イまたは(III)

【介護老人福祉施設等】
サービス提供体制強化加算(I)または(II)/あるいは日常生活継続支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
・加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等(※)に使用すること

※「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額

処遇改善加算の加算額

対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり、以下の月額平均額の賃上げに相当する額。

・加算(I):月額3.7万円相当
・加算(II):月額2.7万円相当
・加算(III):月額1.5万円相当

対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出する。

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額

対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。

基本報酬に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」以外の加算・減算を加えた単位数に、サービス種別事業所ごとに定められた加算率(下図参照。それぞれのサービス種類ごとの介護職員の数に応じて設定されたもの)をかけ合わせて単位数を算出する。

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【画像】第208回社会保障審議会介護給付費分科会(2022年2月28日持ち回り開催)資料より

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請方法

各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出することが求められます。

※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載が必要です。職員個々人の賃金改善額の記載は求められません。

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