処遇改善加算と特定処遇改善加算に関する算定要件についての記載を修正しています。(2022年4月8日)
10月の臨時介護報酬改定にて、介護職員らの処遇改善を目的とした新たな加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。これにより、現状の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」と併せて、職員の処遇改善を目的とした3つの加算が運用されることになります。3つの加算とも、”基本サービス費に各種加算減算を加えた1カ月当たりの総単位数にサービス別に定められた加算率をかけて算定する”という基本的な枠組みは同じですが、加算の目的や要件等の詳細には違いがあります。
この記事では各加算の特徴や要件等をまとめて整理します。
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目次
- 2022年度臨時報酬改定(「介護職員等ベースアップ等支援加算」新設)のポイント
- 現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者と配分ルール
- 処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
- 処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額
- 介護職員等ベースアップ等支援加算の申請方法
2022年度臨時報酬改定(「介護職員等ベースアップ等支援加算」新設)のポイント
「介護職員等ベースアップ等支援加算」は政府の経済政策を受けて創設されるもので、以下のような特徴があります。
①加算の対象は介護職員。ただし、事業所の判断で他の職員の処遇改善にこの収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
②算定要件は以下の要件をすべて満たすことが求められる。
・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
・加算額の3分の2は介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに使うこと(※既存の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」は基本給、手当、賞与等で支払って構わない)
③加算額は、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率が設定されていて、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出する。
*関連記事:新設加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」の枠組みが決定
【画像】第208回社会保障審議会介護給付費分科会(2022年2月28日持ち回り開催)資料
より
現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者と配分ルール
介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)、および新設される介護職員等ベースアップ等支援加算について、対象者や配分ルール、算定要件を比較していきましょう。
処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者
南 マイコ
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。