厚生労働省は2月28日、10月の介護報酬臨時改定で介護職員の処遇改善を継続するために新設する「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定基準案を公表しました。同日に持ち回りで開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で決定しています。
新たな加算については、既に運用が開始している「介護職員処遇改善支援補助金」の枠組みに沿った形で創設することを念頭に、社会保障審議会・介護給付費分科会で検討が重ねられてきました。2月28日に持ち回りで開催された同検討会で、新加算の名称を「介護職員等ベースアップ等支援加算」とすることなどを含め、介護報酬算定基準案が承認されています。
加算の名称以外の運用ルールなどはこれまでの検討の通りですが、改めて新加算の枠組みを以下にまとめます。
・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること ・加算額の3分の2は介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使うこと
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