厚生労働省は2月28日、10月の介護報酬臨時改定で介護職員の処遇改善を継続するために新設する「介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定基準案を公表しました。同日に持ち回りで開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で決定しています。
新たな加算については、既に運用が開始している「介護職員処遇改善支援補助金」の枠組みに沿った形で創設することを念頭に、社会保障審議会・介護給付費分科会で検討が重ねられてきました。2月28日に持ち回りで開催された同検討会で、新加算の名称を「介護職員等ベースアップ等支援加算」とすることなどを含め、介護報酬算定基準案が承認されています。
加算の名称以外の運用ルールなどはこれまでの検討の通りですが、改めて新加算の枠組みを以下にまとめます。
・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること ・加算額の3分の2は介護職員等の「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使うこと
※加算対象のサービス:訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護 、 通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション 、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護 、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 、(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2.3%、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護、介護療養型医療施設、介護医療院(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算と同様)
基本報酬に「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」以外の加算・減算を加えた単位数に、サービス種別事業所ごとに定められた加算率(下の画像の表参照。それぞれのサービス種類ごとの介護職員の数に応じて設定されたもの)をかけ合わせて単位数を算出する。
・事業所の判断によって介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認める。 ・事業所内の配分方法に制限は設けない。
・加算を取得する事業所は、2022年8月から都道府県等に申請(処遇改善計画書等を提出)開始、事業所への介護報酬の支払は12月から(10月分)開始 ・賃金改善期間後は、加算を取得した事業所が処遇改善実績報告書を都道府県等に提出。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算同様、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。
【画像】第208回社会保障審議会介護給付費分科会(2022年2月28日持ち回り開催)資料より
なお、今回の介護報酬算定基準案が示されている各種関係告示の改正について、厚労省は3月30日までパブリックコメントを募集しています。
パブリックコメントなどを踏まえた正式な改正告示は4月中旬に予定されています。
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