社会保障審議会・介護給付費分科会は2月7日、2022年10月の臨時介護報酬改定で実施する処遇改善(介護職員等特定処遇改善加算(仮称)の創設)について協議しました。これまで具体策を議論してきた内容に沿って、「審議報告」をまとめます。 期中改定であることなどから、2月から運用が始まっている「介護職員処遇改善補助金」の仕組みを基本的に引き継ぐものとすることなどを正式に認めます。
介護給付費分科会の総意としてまとめられる審議報告では、介護職員等特定処遇改善加算(仮)の創設について、以下の枠組みで実施することを示します。
(1)加算の対象(取得要件) ・ 加算対象のサービス種類は、これまでの介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。 ・一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得している事業所を対象とする。 ・加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いる。 (2)加算率の設定 ・ サービス種類ごとの加算率は、介護職員処遇改善加算と同様、それぞれのサービス種類ごとの介護職員の数に応じて設定する。 (3)事業所内における配分方法 ・事業所の判断により、介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認める。事業所内の配分方法に制限は設けない。
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賃上げの在り方については、分科会の委員からもこれまで指摘や懸念事項、一部反対意見などが表明されています。しかし、10〜3月までの対応についての見解は今回で概ねまとめられることとなりました。
なお、検討における付随意見としては、現時点で以下の内容が明文化されています。
▽これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類・職種についても、これらのサービス種類・職種における担い手不足や賃金の実態等を踏まえ、加算の対象とすべき。
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