社会保障審議会・介護給付費分科会は1月12日、10月の臨時介護報酬改定によって介護職員らの処遇改善を継続するための議論を始めました。厚生労働省は更なる処遇改善を図るための加算を創設する方針を示しています。その要件や対象、申請手順などは介護職員処遇改善支援補助金の仕組みを引き継ぐことを提案しました。
政府の方針に沿い、介護職員や事業所が対象とする職員の2月から9月まで賃上げを手当てする「介護職員処遇改善支援補助金」による処遇改善効果を維持するため、2022年10月には臨時で介護報酬改定が行われることが決まっています。
この10月からの対応について厚労省は、
・介護職員処遇改善加算(I)(II)(III)のいずれかを取得していることを算定要件とする ・賃金改善額の3分の2以上は、基本給か毎月支払う手当の引き上げによるものとする ・事業所の裁量でほかの職員の処遇改善に加算による収入を充てることができる ・加算額については、対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出する ・申請の際は、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額(総額)を記載した計画書を、賃金改善期間終了後は対象とする職員全体の改善額を報告する
といった介護職員処遇改善支援補助金の基本的な枠組みを踏襲した加算を創設することを提案しました。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。