介護職員処遇改善加算とは【2021年度介護報酬改定対応】/資料ダウンロード付き
ホーム加算情報訪問介護介護職員処遇改善加…
目次
    介護職員処遇改善加算とは
      介護職員処遇改善加算の算定要件
      介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要件
      介護職員処遇改善加算における職場環境等要件
        介護職員処遇改善加算の単位数
          介護職員処遇改善加算の算定率
            最後に

              介護職員処遇改善加算とは

              介護職員処遇改善加算とは、利用者に直接介護サービスを提供する職員(介護職員)の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的に創設された加算です。

              これまで複数回にわたり、介護報酬改定にて算定要件や単位数の見直しが実施されてきました。2021年度介護報酬改定では、算定要件の一つである職場環境要件の一部見直しの実施され、当該加算(IV)・(V)が2021年3月31日をもって廃止となりました。(※2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間あり)

              介護職員処遇改善加算の届出の流れは以下のようになっています。

              引用:厚生労働省老健局老人保健課「「介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)」より

              ※関連記事:処遇改善加算・特定処遇改善加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント介護職員処遇改善計画書の書き方と様式無料DL【21年度改正対応】

              介護職員処遇改善加算の算定要件

              介護職員処遇改善加算では、以下の算定要件をすべて満たすことに加え、加算区分ごとに定められたキャリアパス要件、職場環境等要件を満たすことが求められます。

              介護職員処遇改善加算(I)~(III)共通

              介護職員処遇改善計画書を作成し、提出すること。
              ・賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知すること。
              ・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
              介護職員処遇改善実績報告書を作成し、提出すること。
              ・労働保険に加入し、労働保険料を適正に納付していること。
              ・労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反して(罰金以上の刑に処せられて)いないこと。

              キャリアパス要件・職場環境等要件の適合状況に応じた区分

              介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要件

              キャリアパス要件Iとは

              下記(1)~(3)をすべて満たすこととされています。

              (1) 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

              (2) (1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

              (3) (1)(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

              キャリアパス要件IIとは

              下記(1)、(2)をすべて満たすこととされています。

              (1) 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標、および下記のいずれかの事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること。

              ・資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

              ・ 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

              (2) (1)について、全ての介護職員に周知していること。

              キャリアパス要件IIIとは

              下記(1)、(2)をすべて満たすこととされています。

              (1)介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する仕組みであること。

              (ア) 経験に応じて昇給する仕組み

              「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。

              (イ) 資格等に応じて昇給する仕組み

              「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

              (ウ) 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

              「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

              (2)(1)の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

              介護職員処遇改善加算における職場環境等要件

              職場環境等要件の施策の各項目(下記の表の左列にある各項目)中から、いずれか1つ以上の取組みを実施することが求められ、年度ごとに取り組む内容の申告と実施報告が必要です。特定処遇改善加算の施策との重複可。 また、計画の期間中に実施する以下の項目の処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることが必要です。

              介護職員処遇改善加算の単位数

              サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、サービス別加算率を乗じて加算の単位数を算定します。

              介護職員処遇改善加算の算定率

              2019年時点の算定率は下記のとおりです。

              ※出典:第179回、第180回、第182回、第183回 社会保障審議会介護給付費分科会資料

              最後に

              最後までお読みいただきありがとうございます。「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、算定の際によく迷うケースをまとめたQ&Aまで網羅した資料【介護職員処遇改善加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。

              会員詳細情報を入力すると下記の資料がダウンロードできます
              会員詳細情報を入力すると下記の資料が
              ダウンロードできます
              この資料は会員限定コンテンツです。
              ダウンロードするには、ログインまたは会員登録から会員詳細情報の入力をお願いします。
              ※ログイン後、未入力の場合は「会員詳細情報の入力」ボタンが表示されますのでご入力ください。