2022年2月から9月までの介護職員らの賃上げを手当てする「介護職員処遇改善支援補助金」について、各サービスごとの交付率などの調整内容が示されました。申請に関するスケジュールを含め、介護事業所での対応についても大枠が明らかになっています。
12月20日に成立した2021年(令和3年)度補正予算には、介護職員や保育士、看護師らの月収を2022年2月から9月まで引き上げるための交付金(補助金)に充てる経費が盛り込まれています。金額の規模は、介護職員の場合で月3%程度(9,000円)の賃上げを図るものとされていますが、実際の運用では事業者の裁量で他の職員の処遇改善にこの補助金を充てることができます。
なお、12月22日には2022年10月以降もこの賃金引き上げを維持するための対応として、臨時の介護報酬改定が行われることも鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相との間の大臣折衝事項として決定しています。
2月から9月までの補助金の支給要件として、
・介護報酬の「処遇改善加算」の(I)(II)(III)のいずれかを取得している施設・事業所であること
が織り込まれることは既に示されていました。
これに加えて、12月24日に持ち回り開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で委員に示された資料では、最新の調整内容として介護サービス種別に応じた補助金の交付率などが示されました12月27日付けの都道府県や中核市等向けの事務連絡でも同様の内容が周知されています。
【画像】第205回社会保障審議会介護給付費分科会(持ち回り開催)資料より(以下・同様)
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