2024年度介護報酬改定における処遇改善関連加算の扱いについて具体的な検討が始まりました。厚生労働省は3つの加算の1本化に向け、新加算の枠組みなどを提案しています。 なお、この提案は既存の処遇改善関連加算を基にしたものであり、居宅介護支援や訪問看護への拡充は検討事項として扱われていません。
*こちらでアップデートした内容を紹介しています(12月6日追記):【2024年度介護報酬改定】処遇改善関連加算の1本化へ、統合後の要件や経過措置の詳細案まとめ
11月6日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚労省は「介護人材の処遇改善等」を議題としました。
以下はこの議題に関する論点です。
なお、介護報酬改定における対応とは別に、11月2日には政府の今年度の補正予算による経済対策が閣議決定されており、医療・介護・障害福祉分野の賃上げに財政措置を講じることが盛り込まれています。この件については、”介護職員らの賃金を月額6000円引き上げる措置が取られる”ことが一部で報じられています。
以下、この記事では介護報酬改定での対応案として示された処遇改善加算の扱いに絞って紹介します。
まず、3つの加算の1本化の方針についてです。
厚労省は今回、
ことを提案しました。
(【画像】第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)
現行加算の中で最も算定率が低いのは、「職場環境等要件」を満たすための取り組みを複数実施することや、「経験・技能のある職員」に賃金改善を重点化する”職種間賃金配分”が必要な特定処遇改善加算です。
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