2024年度介護報酬改定における処遇改善関連加算の扱いについて具体的な検討が始まりました。厚生労働省は3つの加算の1本化に向け、新加算の枠組みなどを提案しています。
なお、この提案は既存の処遇改善関連加算を基にした施策であり、居宅介護支援や訪問看護への拡充は検討事項として扱われていません。
*こちらでアップデートした内容を紹介しています(12月6日追記):【2024年度介護報酬改定】処遇改善関連加算の1本化へ、統合後の要件や経過措置の詳細案まとめ
11月6日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚労省は「介護人材の処遇改善等」を議題としました。
以下はこの議題に関する論点です。
なお、介護報酬改定における対応とは別に、11月2日には政府の今年度の補正予算による経済対策が閣議決定されており、医療・介護・障害福祉分野の賃上げに財政措置を講じることが盛り込まれています。この件については、”介護職員らの賃金を月額6000円引き上げる措置が取られる”ことが一部で報じられています。
以下、この記事では介護報酬改定での対応案として示された処遇改善加算の扱いに絞って紹介します。
まず、3つの加算の1本化の方針についてです。
厚労省は今回、
ことを提案しました。
(【画像】第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)
現行加算の中で最も算定率が低いのは、「職場環境等要件」を満たすための取り組みを複数実施することや、「経験・技能のある職員」に賃金改善を重点化する”職種間賃金配分”が必要な特定処遇改善加算です。
加算の統合にあたって厚労省は、これらの要件をどのように見直すかなどの意見を委員に求めています。
特に職場環境等要件の見直しに当たっては、具体的な見直し案が示されました。
その内容は以下の通りです。
一本化の方針そのものについては業務負担の軽減や制度の簡素化という観点から、反対意見はありませんでした。
ただ、介護職員の賃上げを報酬増によって実現する仕組みは、利用者負担増にもつながるため、一部委員からは、税財源で手当することを求める意見なども挙がっています。
そのほか、維持される方向である”職種間の配分”について事業者の柔軟な配分をどこまで認めるかなど、ルールの明示を求める意見もありました。
いずれにせよ、24年度改定で3つの加算が1本化される方針は既定路線と入ったと言えるでしょう。
ただし、職場環境等要件については
などと厚労省の提案に疑問を呈する意見も少なくありませんでした。
こうした指摘がどの程度今後の検討に反映されていくかは、注目ポイントといえるでしょう。
なお、今回の検討はあくまで現行加算を1本化するという施策であるため、加算の対象サービスに、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援などのサービスは算定対象外となる方針です。
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