【2024年度介護報酬改定】処遇改善関連加算の1本化へ、統合後の要件や経過措置の詳細案まとめ

2023.12.05
2024.02.01
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2024年度介護報酬改定で実施される予定の処遇改善関連3加算の統合について、詳細が固まりつつあります。
厚生労働省は改定後の名称を「介護職員等処遇改善加算」とすることや、加算の新区分とその要件案などを新たに示しました。

新加算は事業所の取り組みに応じて4段階とし、現行加算算定のネックとなっていた職種間の賃金配分ルールは緩和される見通しです。また、現行加算からの移行に当たって1年間の経過措置が認められる方針となっています。

目次
    職種間配分ルールは緩和へ。基本的な加算率は現状の水準を維持
    1年間の経過措置期間経て要件をさらに見直しも

      職種間配分ルールは緩和へ。基本的な加算率は現状の水準を維持

      11月末の社会保障審議会・介護給付費分科会では2024年度改定で実施予定の処遇改善関連加算1本化について検討が行われました。厚労省は、統合後の新加算「介護職員等処遇改善加算」(案)の概要を以下の通り示しています。

      • I〜Ⅳの区分を選択して算定する。
      • 賃金配分は、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」という考え方を示しつつ、職種ごとの配分ルールは設けずに事業所内で柔軟な配分を認める。
      • 全ての区分で、月額賃金の改善を要件とする(現行のベースアップ等支援加算を取得している事業所は既に実施している賃金改善の額を維持すればOK)。

      詳細はまだ調整段階にありますが3加算の統合後は、

      • 賃金改善額のうち一定額以上を基本給や毎月支払う手当に充てる「ベースアップ等要件」は4区分で統一する

      こととし、その上で

      • それぞれの事業所が満たしている要件(職場環境の改善により職員の定着策を図る「職場環境等要件」や、経験・技能のある職員の配置状況の評価)に応じて算定できる区分が決定する

      ことになりそうです。

      (【画像】第233回社会保障審議会・介護給付費分科会資料1より。以下同様 )

      なお、加算率は介護職員等処遇改善加算(新加算)の最上位区分(I)が現行の3加算全ての上位区分を算定している場合と同等となっています。

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