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2024年度介護報酬改定で実施される予定の処遇改善関連3加算の統合について、詳細が固まりつつあります。 厚生労働省は改定後の名称を「介護職員等処遇改善加算」とすることや、加算の新区分とその要件案などを新たに示しました。
新加算は事業所の取り組みに応じて4段階とし、現行加算算定のネックとなっていた職種間の賃金配分ルールは緩和される見通しです。また、現行加算からの移行に当たって1年間の経過措置が認められる方針となっています。
11月末の社会保障審議会・介護給付費分科会では2024年度改定で実施予定の処遇改善関連加算1本化について検討が行われました。厚労省は、統合後の新加算「介護職員等処遇改善加算」(案)の概要を以下の通り示しています。
詳細はまだ調整段階にありますが3加算の統合後は、
こととし、その上で
ことになりそうです。
(【画像】第233回社会保障審議会・介護給付費分科会資料1より。以下同様 )
なお、加算率は介護職員等処遇改善加算(新加算)の最上位区分(I)が現行の3加算全ての上位区分を算定している場合と同等となっています。
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