【2024年度介護報酬改定】処遇改善関連加算の1本化へ、統合後の要件や経過措置の詳細案まとめ

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2024年度介護報酬改定で実施される予定の処遇改善関連3加算の統合について、詳細が固まりつつあります。
厚生労働省は改定後の名称を「介護職員等処遇改善加算」とすることや、加算の新区分とその要件案などを新たに示しました。

新加算は事業所の取り組みに応じて4段階とし、現行加算算定のネックとなっていた職種間の賃金配分ルールは緩和される見通しです。また、現行加算からの移行に当たって1年間の経過措置が認められる方針となっています。

職種間配分ルールは緩和へ。基本的な加算率は現状の水準を維持

11月末の社会保障審議会・介護給付費分科会では2024年度改定で実施予定の処遇改善関連加算1本化について検討が行われました。厚労省は、統合後の新加算「介護職員等処遇改善加算」(案)の概要を以下の通り示しています。

  • I〜Ⅳの区分を選択して算定する。
  • 賃金配分は、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」という考え方を示しつつ、職種ごとの配分ルールは設けずに事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 全ての区分で、月額賃金の改善を要件とする(現行のベースアップ等支援加算を取得している事業所は既に実施している賃金改善の額を維持すればOK)。

詳細はまだ調整段階にありますが3加算の統合後は、

  • 賃金改善額のうち一定額以上を基本給や毎月支払う手当に充てる「ベースアップ等要件」は4区分で統一する

こととし、その上で

  • それぞれの事業所が満たしている要件(職場環境の改善により職員の定着策を図る「職場環境等要件」や、経験・技能のある職員の配置状況の評価)に応じて算定できる区分が決定する

ことになりそうです。

(【画像】第233回社会保障審議会・介護給付費分科会資料1より。以下同様 )

なお、加算率は介護職員等処遇改善加算(新加算)の最上位区分(I)が現行の3加算全ての上位区分を算定している場合と同等となっています。

介護職員への配分基本も対象事業所のケアマネや看護師の処遇改善も事業所判断で可能に

事業所内での加算の配分についてですが、厚労省は「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分すること」を前提とするとしつつも、事業所の判断によって介護職員より他の職員、(事業所に所属するケアマネジャーや看護師など)の処遇改善を手厚くするケースも「あり得る」ことを認めています。

1年間の経過措置期間経て要件をさらに見直しも

処遇改善関連加算等の一本化とそれに伴う要件見直しに対応するための経過措置は、1年間とされる方針も示されました。

経過措置期間である24(令和6)年度中は、これまでに算定している「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の加算率が維持できるものとしています。

現行加算の算定状況に応じて、新加算の”経過措置区分”を設けて対応する方向です。

新加算では対応が必須となる月額賃金改善要件の適用も、同様に1年間猶予されます。

各事業所ではこの間に賃金計画の賃金規程の改定したり、加算率を維持するための追加対応を行ったりすることになります。

また、2025(令和7)年度以降の対応として、加算を算定する事業所に選択制で取り組みを求める職場環境等要件のうち「生産性向上及び経営の協働化に係る項目」を中心に見直すことも示されました。「職場環境等要件」の詳細な見直し案は以下の通りです。

そのため、24年度中は現行の職場環境等要件が維持される見通しです。

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