社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年度の介護報酬と診療報酬の同時改定に向け、論点の洗い出しを進めてきました。
このうち、限られた人員でもサービス提供を継続するために、業務効率化の促進と並行して検討されているのが、管理者の兼務など柔軟な働き方をどこまで認めるかです。
規制緩和の議論と並行して自治体によって異なるルールの是正も進められることになりそうです。
人員配置基準に関わる見直しとしてはこのほかに、職員のテレワークを認めるかどうかの方針が3月末までに示されることも、注目ポイントです。
サービス種別の枠を越え、24年度改定での対応が必要とされているテーマに「介護人材の確保と生産性向上」があります。このテーマを掘り下げるため、社保審・介護給付費分科会では、以下の切り口で課題の整理や検討が進められているところです。
【”介護人材の確保と介護現場の生産性の向上”(第223回の議論のテーマ)】
1.介護人材の処遇改善等 2.人員配置基準等 3.介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化 4.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取り扱いについて
このうち、人員基準配置基準等については、2021年度改定でも若干の対応が行われました。介護を理由に時短勤務する職員を「常勤」として換算する基準が緩和されるなどの変更がなされています(全サービス対象、通知改正事項)。
24年度改定に向けては、管理者に関する事項が俎上に上っており、その切り口としては
が示されました。
また、管理者以外の職員について
も議題にあがっています。
管理者に関する要件を見直す上で、初めに挙げられているのが、”原則常勤”とされている運営基準上の規定についてです。
すでに一部のサービスではすでに、①同一事業所での兼務②ほかの事業所の管理者/現場職員等の兼務―が認められており、例えば、訪問介護事業所の管理者はサービス提供責任者や、訪問介護員として働くほか、併設事業所の管理者業務などの兼務が、”指定訪問介護の提供に支障がない場合”に認められています。
(【画像】管理者の兼務に関する規定(下は第223回社会保障審議会介護給付費分科会資料2より引用))
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