介護事業所や施設などの管理者は、業務に支障のない範囲でテレワークが可能である―。厚生労働省は9月5日の事務連絡でこうした考え方を示しています。
”利用者・従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保する”ことなど、テレワークを導入する場合に必要な対応についても整理されました。
業務効率化や働き方改革の推進を図る上でも是非ご確認いただき、事業所の体制整備についてご検討ください。
事務連絡「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」には、
などが明示されています。
なお、ここで示された考え方は軽費老人ホーム、養護老人ホームの施設長にも適用できます。
(事務連絡の原文はこちらでダウンロードできます。)
国は現在、生産性向上や人手不足解消に向けてデジタル技術の活用や規制緩和の検討などを進めているところで、その一環として常駐規制の見直しについて方針を示していました。今回の事務連絡は、この方針を受けて介護事業所や施設における管理者の業務について厚労省の見解を示したものです。
今回示されている基本的な考え方は以下の通りです。
以下は、管理者のテレワークが認められる「業務上支障が生じない範囲」として示された内容です。テレワーク導入の際に必要な体制整備について記載されています。
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