ベースアップ等支援加算や24年度改定新加算の効果を2倍にも3倍にも高める方法!

2024.02.01
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今回は、2024年1月5日に介護経営ドットコムで報じたニュース、『【2024年2月~5月分給与対象】介護職員処遇改善支援補助金の概要案│月額6000円相当を手当』を社労士目線で考えてみました。

また、2024年度介護報酬改定による介護職員らの処遇改善については、NHKニュース『介護報酬 サービスごとの報酬額 職員処遇改善に限り重点加算』でも取り上げられるなど注目が集まっています。職員の処遇改善に使いみちを限った加算を重点的に行うことで、職員の給料を上げて、人手不足の解消につなげるという施策ですね。

そこで今回は、毎月の給与額アップに直結する加算(この記事では2024年度改定で新加算に集約される前の「ベースアップ等支援加算」を中心に例示します)の一歩進んだ活用法について、考察してみました。

 

目次
    1.ベースアップ等支援加算の仕組みを再確認
      2.処遇改善関連加算の算定が進まないのはなぜ?
        3.介護職員の処遇改善加算の効果を2倍にも3倍にも高める方法
          4.個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の違いについて

          1.ベースアップ等支援加算の仕組みを再確認

          2024年度介護報酬改定では、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が6月に創設されますが、これらの加算の完全1本化には1年間の経過措置があります。

          ここではベースアップ等支援加算について、少し振り返っていきたいと思います。

          ベースアップ等支援加算は、2022(令和4)年に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえて、臨時の報酬改定により、収入を3%程度引き上げるための措置を講じるために生まれました。対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げを目的としたものでした。

          取得要件として、次の5つを全てクリアする必要があります。

          ①介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定していること
          ②介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を作成し、その内容をすべての職員に周知し、都道府県知事等に届け出ていること
          ③介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額を上回る賃金改善(※)を実施すること
          ④賃金改善額の3分の2以上は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」に充てる賃金改善を実施すること
          ⑤事業年度ごとに介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を作成し、都道府県知事等に報告すること
           ※加算の算定額を上回る賃金改善

          詳しくは、『介護職員等ベースアップ等支援加算(ベア加算)とは【2022年度介護報酬改定対応】』をご覧になってください。

          対象となる職種は、介護職員に限られません。介護事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。従って、管理者や事務員などの賃金改善にも充てることができます。

          次の図の黄色い部分が、ベースアップ等支援加算です。

          ((出典)厚生労働省ウェブサイトより)

          ベースアップ加算の肝となる”加算額の一定割合以上は月額賃金の改善に充てる”ことを要件とすることは新加算「介護職員等処遇改善加算」にも盛り込まれるため、以降で論じる考え方は2024年度改定以降にも通じるものと考えてください。

          2.処遇改善関連加算の算定が進まないのはなぜ?

          ベースアップ等支援加算を利用すれば毎月の給与額が増え、求人するにも有利な環境を作ることができます。しかしながら、ベースアップ等支援加算を利用していない介護事業所もたくさん存在しています。

          そこで、ベースアップ等支援加算をはじめとする処遇改善のための加算の利用ができていない介護事業所にどのような課題があるのか、5つの仮説を立ててみました。

          仮   説 理   由 対   策
          財務的な制約 基本給の引き上げや職場環境改善のための初期投資が難しい 金融機関のみならず、幅広く運転資金を集めてみる
          情報の不足 処遇改善加算制度の詳細や申請手続きに関する情報が不足している 自ら役所に足を運んでみるか外注する
          人材不足 処遇改善加算の申請や管理に必要な人材が不足している 外注する
          複雑な申請手続き 申請手続きが複雑で、多くの時間と労力が必要 外注する
          処遇改善加算の効果に対する懐疑 処遇改善加算を利用することで得られる経済的、質的な利益が明確でない 処遇改善加算を活用した場合の未来を想像してみる

          1から5の仮説をご覧いただき、どのような感想をお持ちになりましたでしょうか。どれも納得できるような理由ではないでしょうか。

          しかしながら、こうした処遇改善関連加算を活用していない状態で手をこまねいていれば、活用している介護事業所との差は開くばかりです。いずれ競争に負けてしまい、介護業界から消え去るしかありません。

          そうならないためにもそれぞれの仮説について、簡単に対策を考えてみました。

          不安やおそれが大きいために、第一歩を踏み出せない方も多いと思います。しかしながら、自社が処遇改善関連の加算を活用せず、他の介護事業所との競争に負けたときのことを想像してください。頑張って働いてくれていたスタッフは賃金未払いの状態で解雇されてしまうかもしれません。経営者は、破産して個人財産を取られてしまうかもしれません。そのような悲惨な未来を現実にしないためにも、活用について動き出すべきです。処遇改善関連の加算を活用されていない介護事業所の経営者や経営幹部の方には、算定できない理由をひとつずつ潰していって、ぜひ算定にチャレンジしていただきたいと考えています。

          3.介護職員の処遇改善加算の効果を2倍にも3倍にも高める方法

          ベースアップ等支援加算についてですが、賃金改善額は同加算の算定額を上回る必要があります。さらに、加算総額の3分の2以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当で賃金改善をしなければなりません。

          計算式で表すと、以下のようになります。

          賃金改善額=ベースアップ等支援加算の算定額+事業所負担分

          そこで、今回は、選択制企業型確定拠出年金とベースアップ等支援加算を合わせた方法をご提案します。

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