2024年2月から5月までの介護職員らの賃上げを”月額6,000円相当”分を手当てする「介護職員処遇改善支援補助金」について、要件等の概要案が自治体宛てに発信されています。
「介護職員ベースアップ等支援加算を取得している」、または「4月から同加算を取得見込みの事業所である」ことなどが要件となっています。
2023年(令和5年)度の補正予算には、介護職員らの月収を2024年2月から5月まで2%程度(「平均6,000円相当」)引き上げるための補助金に充てる経費が盛り込まれています。※ただし、実際の運用では事業者の裁量で他の職員の処遇改善にこの補助金を充てることができます。
この補助金について、12月28日時点の概要案が厚生労働省から自治体に伝えられています。
なお、介護職員らの今後の賃金改善については、既存の3加算の統合が決まっているほか、武見敬三厚生労働相が24年度介護報酬の改定率が決定した直後の会見で「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップに確実に繋がるよう」対応することも説明しています。
今回の事務連絡によると、補助金の支給対象は以下全てを満たす事業所です。
(【画像】12月28日付け事務連絡「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について」別添資料)
補助金の交付額については、これまでの介護職員処遇改善加算等と同様に、サービス種類ごとに、交付率(案、事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給)が設定されています。
また、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援・介護予防支援が交付対象外となっている点もこれまで同様です。
以下がサービスごとの交付率(案)です。
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
なお、実施要綱等の詳細は、別途示される予定です。
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