2021(令和3)年度の介護報酬改定では、全ての介護事業者を対象にBCP(業務継続計画)の策定が義務付けられ、2024年度から完全義務化となりました。また、24年度の介護報酬改定では、BCP未策定事業者に対する報酬減額措置が決定されています。
本稿では、BCPを策定することにより、介護事業者の負う法的責任にどのような影響が出るのか、見落とされがちな個人情報管理の問題、そして、いかに実践研修が大切かについて説明したいと思います。時節柄、新型コロナウイルスに関するBCPに限定して本稿を記載します。
なお、現在、BCPの重要性や具体的な作成の仕方等については、様々な専門家が論考を出しています。それぞれが非常に重要であり、示唆に富むものばかりですので、それらの論考も併せてご覧頂ければと思います。
改めて、BCPとは、Business Continuity Planの略称で、業務継続計画と訳されます。
(編集注:20243月に厚生労働省老健局が業務継続ガイドラインを刷新していますので、そちらも併せてご確認ください。)
介護事業における新型コロナウイルス感染症発生時のBCPの最大の特徴は、原則として、事業の中断が想定されていない点です。
これと対比をするため、まずは大規模な災害が発生した場合のBCPを想定してみましょう。
例えば、東日本大震災のような大規模且つ広範囲に亘る災害が発生した場合、ありとあらゆるインフラが停止し、介護事業も停止を余儀なくされます。『自助・共助・公助』という言葉がありますが、行政の職員も等しく被災者になるからです。そのため、大規模な災害が発生した場合のBCPは、「ストップした事業を如何に迅速に再開するか」が焦点となります。
これに対して、新型コロナウイルス感染症発生時は、感染者が発生したからといって、直ちに事業が停止する訳ではありません。むしろ、ゾーニングの実施、消毒・清掃等の実施、保健所との連携等々、通常時よりも業務量が急増します。そうすると、新型コロナウイルス感染症発症時のBCPは、「如何にヒトのやりくりをするか」が焦点となります。
BCPをどのように策定して良いか分からない、と悩んでいる介護事業者もあると思いますが、筆者としては、厚生労働省老健局が公表している業務継続ガイドラインに基づいて、ひとまず自力で一通り作成していくべきだと思います。その作業を通じて各事業所に特有の問題点、足りていない点を洗い出し、ブラッシュアップしていくことが肝要です。
【とある介護事業者から寄せられた法律相談内容】
BCP策定が完全義務化になる2024年度を過ぎた後においても、BCPを策定していなかったような状況で、新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者や職員が死亡したような場合、介護事業者が訴えられると、敗訴するリスクは高くなるのでしょうか。
『ついに発生した新型コロナ感染症訴訟』で記載したとおり、介護事業者は、介護利用契約上、利用者の生命、身体、健康を危険から保護するよう配慮する義務、すなわち安全配慮義務を負っています。安全配慮義務を尽くしている中で発生した介護事故に関しては、介護事業者は損害賠償責任を負いませんが、安全配慮義務を尽くしたと言えないような場合には損害賠償責任を負うことになります。
また、介護事業者は、そこで働く職員に対しても、当該職員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務、すなわち安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。
弁護士法人かなめ代表弁護士。29歳で法律事務所を設立。 現在、大阪、東京、福岡に事務所を構える。顧問サービス『かなめねっと』は35都道府県に普及中。 福祉特化型弁護士。特化している分野は、介護事業所・障害事業所・幼保事業所に対するリーガルサポート、労働トラブル対応、行政対応、経営者支援。 無料で誰も学べる環境を作るためYouTubeチャンネル『弁護士法人かなめ - 公式YouTubeチャンネル』を運営中。https://www.youtube.com/@kaname-law テキストで学びたい人向けに法律メディアサイト『かなめ介護研究会』も運営中。 https://kaname-law.com/care-media/