弁護士視点で見るBCP策定の重要性とリスクマネジメント

2021.04.30
2024.01.29
会員限定
ホームニュース専門家コラム弁護士視点で見るB…
目次
    0.はじめに:BCPに関し、本稿で伝えたいこと
      1.BCPとは何か
        2.BCP策定を怠った場合の介護事業者の責任は
          3.ヒトのやりくりと個人情報管理の問題
            4.BCPの策定後の実践研修の重要性

              0.はじめに:BCPに関し、本稿で伝えたいこと

              令和3年度の介護報酬改定では、全ての介護事業者を対象にBCP(業務継続計画)の策定が義務付けられました。もっとも、BCPの策定には時間が要することを考慮し、3年間の経過措置が設けられ、完全義務化は2024年度からです。

              本稿では、BCPを策定することにより、介護事業者の負う法的責任にどのような影響が出るのか、見落とされがちな個人情報管理の問題、そして、如何に実践研修が大切かについて説明したいと思います。時節柄、新型コロナウイルスに関するBCPに限定して本稿を記載します。

              なお、現在、BCPの重要性や具体的な作成の仕方等については、様々な専門家が論考を出しています。それぞれが非常に重要であり、示唆に富むものばかりですので、それらの論考も併せてご覧頂ければと思います。

              1.BCPとは何か

              改めて、BCPとは、Business Continuity Planの略称で、業務継続計画と訳されます。

              厚生労働省老健局が『介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン』を公表しており、これに基づきBCPを作成されている介護事業者が多いと思います。

              介護事業における新型コロナウイルス感染症発生時のBCPの最大の特徴は、原則として、事業の中断が想定されていない点です。

              これと対比をするため、まずは大規模な災害が発生した場合のBCPを想定してみましょう。

              例えば、東日本大震災のような大規模且つ広範囲に亘る災害が発生した場合、ありとあらゆるインフラが停止し、介護事業も停止を余儀なくされます。『自助・共助・公助』という言葉がありますが、行政の職員も等しく被災者になるからです。そのため、大規模な災害が発生した場合のBCPは、「ストップした事業を如何に迅速に再開するか」が焦点となります。

              これに対して、新型コロナウイルス感染症発生時は、感染者が発生したからといって、直ちに事業が停止する訳ではありません。むしろ、ゾーニングの実施、消毒・清掃等の実施、保健所との連携等々、通常時よりも業務量が急増します。そうすると、新型コロナウイルス感染症発症時のBCPは、「如何にヒトのやりくりをするか」が焦点となります。

              BCPをどのように策定して良いか分からない、と悩んでいる介護事業者もあると思いますが、筆者としては、厚生労働省老健局が公表している業務継続ガイドラインに基づいて、ひとまず自力で一通り作成していくべきだと思います。その作業を通じて各事業所に特有の問題点、足りていない点を洗い出し、ブラッシュアップしていくことが肝要です。

              2.BCP策定を怠った場合の介護事業者の責任は

              【とある介護事業者から寄せられた法律相談内容】

              BCP策定が完全義務化になる2024年度を過ぎた後においても、BCPを策定していなかったような状況で、新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者や職員が死亡したような場合、介護事業者が訴えられると、敗訴するリスクは高くなるのでしょうか。

              『ついに発生した新型コロナ感染症訴訟』で記載したとおり、介護事業者は、介護利用契約上、利用者の生命、身体、健康を危険から保護するよう配慮する義務、すなわち安全配慮義務を負っています。安全配慮義務を尽くしている中で発生した介護事故に関しては、介護事業者は損害賠償責任を負いませんが、安全配慮義務を尽くしたと言えないような場合には損害賠償責任を負うことになります。

              また、介護事業者は、そこで働く職員に対しても、当該職員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務、すなわち安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。

              BCPの策定の目的は、利用者の安全確保、職員の安全確保を図りながらサービスの継続を実施していくことにあります。したがって、BCPを策定している介護事業所と比較して、BCPの策定を怠っている介護事業所において、例えばクラスターが発生し、利用者や職員が死亡したような場合には、介護事業所が安全配慮義務違反を負う可能性が格段に大きくなると考えられます。

              これに加え、もし、クラスターの発生により大切な家族を亡くした方が、介護事業所がBCPの策定をしていなかったことを知った場合、「BCPを作成してなかったから、このような事態になったのではないか」と考え、憤慨されることは容易に想像されるところです。BCPの策定が無いということは、当然、それに基づく職員研修の実施も無い訳ですから、職員の対応も杜撰なものにならざるを得ないでしょう。この結果、有事の際に、感情的な対立が多方面で発生することが予想されます。

              BCP策定を怠った場合、法的責任のみならず、道義的責任、社会的な責任を追及されることになり、介護事業者としてはその対応に追われ、苦悩することになるでしょう。

              3.ヒトのやりくりと個人情報管理の問題

              『介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン』は、筆者としては非常によく出来ていると思います。もっとも、BCPを一通り策定したとしても、想定外の問題が生じることがあります。筆者が、新型コロナウイルス感染症に関して、BCPに関わる大きな

              問題だと感じたのは、個人情報の漏洩の問題です。自治体が公表している新型コロナ感染者の個人情報の流出事例を一部紹介します。

              例えば、2020年5月に、愛知県が、感染者495人分の個人情報を含む新型コロナウイルス感染事例の一覧表をWebサイトに掲載する、という事件がありました。他にも、福岡県では、クラウド上で共有していた新型コロナウイルス感染者9500人分の個人情報を載せたファイルが第三者に閲覧できる状態になっていたという事件がありました。他にも枚挙にいとまが無いほど個人情報漏洩に関するトラブルが頻発しています。

              特に、新型コロナウイルス感染症というセンシティブな個人情報が流出した、となると、被害者感情も大きくなりますし、その介護事業者に対する社会的な信用は著しく低下します。

              ここでは、詳しく説明しませんが、個人情報漏洩が発覚した場合は、介護事業者は、事業者内部における報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡、事実関係及び再発防止策等の公表、といった対応を迫られることにあります。加えて、場合によっては、個人情報保護委員会等への報告を行うケースもあります。

              利用者が、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、これはまさに策定したBCPに則って、『ヒトのやりくり』を行い、業務を継続していく局面です。このような場面で、個人情報が漏洩してしまい、上記のような対応に追われてしまうと、『ヒトのやりくり』などできるでしょうか。答えは、否、です。個人情報漏洩対応に追われてしまうことで、利用者の安全確保や職員の安全確保を図りながらサービスの継続を実施していくことは不可能になります。

              4.BCPの策定後の実践研修の重要性

              ここでは、個人情報漏洩の問題を挙げましたが、実際にはそれ以外にも『ヒトのやりくり』を困難にさせる問題が多く潜んでいます。他の相談事例としては、ワクチン接種を拒絶する介護職員に接種を義務付けることはできるのか、という相談も目立ちます。

              予防接種法上、あくまで接種は努力義務とされていることから、雇用主としてもワクチン接種を義務付けることはできません。しかし、『ヒトのやりくり』ということを想定すると、介護事業者としては、職員にはなるべくワクチン接種を受けて欲しいと思っています。

              そこで、とある介護事業者では、医師を講師として招き、職員に対してワクチンに関する知識、副作用の有無等の研修を実施することで、ワクチン接種に前向きにな

              ってもらうような工夫をしており、実際に職員からも、「医師の説明を受けて安心した。」「ワクチン接種が始まったら、是非接種したい。」との声が上がるなど、成果を得られた介護事業者も存在します。

              繰り返し触れてきたように、新型コロナウイルス感染症に関するBCPの要点は、『ヒトのやりくり』です。

              まずは、『介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン』に基づいて、BCPを一通り作成した後、実践研修を行うことで、具体的な問題にどう対応していくのかをシュミレーションしていくことが非常に重要です。

              我々弁護士法人かなめは、この観点から、実際に現場で生じる労働トラブルや個人情報漏洩に関する対応、地域住民からのクレーム(自粛警察)対応の方法等、想定される

              トラブルを元に介護事業者に対して研修を実施しています。

              他にも、医師の研修、感染症対策の専門家の研修等、あらゆる研修を日頃から実施し、BCPを絵に描いた餅ではなく、実際に「使える」BCPにしていくことが大切だと考えています。

              「自分たちに足りないところは外部の力をフル活用していこう」という気概で、各種専門家、行政、そして地域住民も巻き込んだ動きにしていくことが、策定したBCPを実用的なものにするために必要だと思います。

              以上

              この資料は会員限定コンテンツです。
              会員情報をご登録いただくと、
              介護業界の経営支援に役立つ限定公開記事をお読みいただけます。
              業界ニュースや
              専門家記事が
              無料で読み放題
              加算も取得できる
              研修動画が
              無料で見放題
              業務で使う
              各種帳票が
              無料ダウンロード
              関連記事
              南 マイコ
              2024.04.05
              訪問介護などでの外国人材活用を解禁へ 初任者研修の修了やOJTの実施が要件に 
              #訪問介護 #人材採用/定着 #居宅系サービス
              南 マイコ
              2024.04.02
              【福祉用具貸与・販売】選択制の導入など2024年度介護報酬改定の変更ポイント・留意事項通知の内容まとめ
              #福祉用具 #報酬改定 #居宅系サービス
              南 マイコ
              2024.02.02
              訪問介護での外国人材の受け入れへ研修受講を要件とする案が有力―訪問入浴介護も具体の検討
              #居宅系サービス #人材採用/定着