マスク着用の緩和などが進み、社会の動きは平時に戻りつつあります。しかし、一方で夏には新型コロナウイルス感染拡大の第9波を迎えるとの見方もあり、介護現場に対しては引き続き感染対策の徹底を求める行政文書が示されています。
厚生労働省は先日、高齢者施設の面会などの感染対策について「特に重要」な点を整理しました。ここでは、新型コロナの患者に対しても個人防護具の着用指導をしたうえで面会対応することなどが促されています。 また、感染対策の基本的な指針となる「介護現場における感染対策の手引き」が、今後見直されることも説明されています。
政府や厚労省は新型コロナの5類移行に備え、かねてから5月8日以降の感染対策の「考え方」を示してきました。 これまで事業者に対して求めてきた、業態に合わせた感染対策のガイドラインの作成やそれに沿った運用が、この考え方に沿って基本的には廃止されます。
(*関連リンク:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房特設ページ))
しかし、こうした一連の緩和の中でも重症化リスクが高い高齢者にサービス提供を行う介護事業者には、感染対策の徹底が引き続き求められます。 4月18日付の事務連絡では、介護現場における感染対策の「考え方」を厚労省が整理しています。 ここでは、
などについて示されました。
以下、それぞれの記載内容などを解説します。
政府は2023年3月13日以降、マスクの着用について「個人の判断に委ねる」ことを積極的に発信しています。ただし、この決定が下された際は、重症化リスクが高い人が多い医療機関や高齢者施設等への訪問に当たっては「着用が効果的」との考え方も示されていました。
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