新型コロナ5類移行後の介護報酬の臨時対応・要件緩和が見直しに

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新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日に5類感染症へ移行し、季節性インフルエンザと同様になります。そこで、介護報酬上の特例や人員基準の緩和など介護事業に関わる対応も見直されることになりました。

この夏に感染拡大の「第9派」を迎えるという見方もある中で、ワクチン接種に協力する場合の人員基準の特例緩和など、一部のルールは今後も継続されます。一方で、事務手続きやサービス提供の簡略化を認める運用は終了する方針となりました。なお、個別具体的なルールや基準については、厚生労働省から近日中に事務連絡などで示される予定です。

介護保険施設の「入退所前連携加算」算定要件の緩和などは継続

新型コロナの感染症法上の位置付けは、季節性インフルエンザ等と同じ5類へ移行することが4月27日に正式に決定しました。これに伴い、同日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚労省は感染拡大期に認めていた介護報酬や人員基準などの緩和措置について、今後の方針を以下の通り示しました。委員から反対意見は出ていません。

5類移行後も当面継続する措置

ワクチン接種促進のための特例

(全サービス共通)

  • 利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取り扱いやサービス利用中に接種を行う場合、減算を行わない
  • サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない
退院患者の受け入れ促進のための特例

(入所系サービス)

  • 退院患者を受け入れた場合、「入退所前連携加算」(最大30日間)を算定可能とする
  • 退院患者を受け入れた場合の人員基準の柔軟な取り扱い
入退所の制限による影響を緩和するための特例

(入所系サービス)

  • 在宅復帰率、ベッド回転率に連動する報酬について、影響を受けた月を除いて計算できる特例
訪問への切り替えによるサービス継続のための特例

(通所系サービス)

  • 通所系事業所が休業した際、利用者宅へ訪問のうえサービス提供すれば通所サービス同等の報酬が算定できる特例

例えば、通所系サービスの事業所でワクチン接種をする場合、スタッフによる接種対象者の誘導や見守りは、今後も介護保険サービスの一部として考えられることになりそうです(※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」など。ケアマネジャーが事前に利用者に説明し同意を得て、居宅サービス計画に予め予防接種を位置付けている必要あり)。

また、医師や看護職員が自治体の要請を受けてワクチンの接種会場の応援に行く場合は、配置基準違反としない(※条件在り、「第22報」など)という運用も、同様に継続されそうです。人員配置基準以上の人員配置をした場合等に算定可能となる加算(例えば看護体制加算、看護体制強化加算、看護職員配置加算等)の算定も同様に認められます。

このほか、病床逼迫を避けるため、退院基準を満たした患者を受け入れた介護保険施設が「入退所前連携加算」を最大30日間算定できるなどのルール(「第18報」など)も維持されます。

一定要件のもとで継続される措置

人員基準の緩和
  • 利用者や従事者にコロナ患者等が発生した場合において、柔軟な取扱いを継続
研修が受けられない場合の特例
  • 実習・実地研修に限り、新型コロナの影響により未受講の場合に、基準違反・減算としない取扱いを継続

コロナの感染拡大期には、患者へのサービス提供があったかどうかに関わらず、人員基準の緩和が認められてきました(違反や減算としない運用)。こうした要件は今後、施設や事業所で「コロナ患者等が発生した場合」に継続される予定です。

また、同様に未受講でも基準違反とはみなされていなかった「介護支援専門員実務研修の実習」 「ユニットリーダー研修の実地研修」 「認知症GH管理者等に対する認知症介護実践者研修」は、今後、新型コロナの影響で受講できなかった実習・実地研修に限り、緩和措置が継続されます。

5類移行後に終了する緩和措置

社会全体の行動制限などに合わせて採用されていた特例(全サービス共通)
  • 「災害時における取り扱い」に準拠した申請手続きなどの柔軟な対応
  • 外出自粛要請、まん延防止等重点措置、慰労金などに関連した柔軟な取扱い。
  • ケアプランで予定されていたサービス提供が行われなかった場合でも居宅介護支援費が算定可能としていた措置。
  • その他、感染拡大防止への対応を評価する観点から行う特例的な算定の取扱い。
サービスの簡略化などに関する特例
  • 「在宅復帰支援機能加算」で認めていたような在宅サービスとの連携を評価する加算で、退所者宅を訪問できない場合も算定可能としていた運用(入所系)
  • 感染対策の観点からサービス提供を短時間とした場合においても、最短時間の報酬が算定可能としていた運用(通所/訪問系)。
  • 安否確認や療養指導、福祉用具貸与計画の説明などを、電話で行った場合に一定の報酬を算定可能としていた運用(通所/訪問系)。
  • モニタリングや「訪問体制強化加算」について、訪問が困難な場合でも柔軟に一定の報酬算定を可能としていた運用(通所/訪問系)。

厚労省は、今回、撤廃しても必要なサービスが提供できそうな措置は廃止する方針です。

例えば、在宅系サービスでは感染拡大下において、感染防止のためにサービス提供時間を短くしても、サービス提供区分の最短時間分の報酬算定を認めていました(通所介護:2時間以上、通所リハ1時間以上、訪問介護:20分以上等)。しかし、今後は感染対策をしたうえで通常通りのサービス提供が必要であるということが明確化されます。

なお、これらのルールは今後も状況を踏まえて検討が続けられることになります。

今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所 の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第216回社保審・介護給付費分科会資料)

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