新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日に5類感染症へ移行し、季節性インフルエンザと同様になります。そこで、介護報酬上の特例や人員基準の緩和など介護事業に関わる対応も見直されることになりました。
この夏に感染拡大の「第9派」を迎えるという見方もある中で、ワクチン接種に協力する場合の人員基準の特例緩和など、一部のルールは今後も継続されます。一方で、事務手続きやサービス提供の簡略化を認める運用は終了する方針となりました。なお、個別具体的なルールや基準については、厚生労働省から近日中に事務連絡などで示される予定です。
新型コロナの感染症法上の位置付けは、季節性インフルエンザ等と同じ5類へ移行することが4月27日に正式に決定しました。これに伴い、同日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚労省は感染拡大期に認めていた介護報酬や人員基準などの緩和措置について、今後の方針を以下の通り示しました。委員から反対意見は出ていません。
(全サービス共通)
(入所系サービス)
(通所系サービス)
例えば、通所系サービスの事業所でワクチン接種をする場合、スタッフによる接種対象者の誘導や見守りは、今後も介護保険サービスの一部として考えられることになりそうです(※「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」など。ケアマネジャーが事前に利用者に説明し同意を得て、居宅サービス計画に予め予防接種を位置付けている必要あり)。
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