アセスメント未実施により1000万円の報酬返還?【畑山浩俊弁護士の事例解説】

2024.06.04
2024.06.04
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1.アセスメントシートが抜けているから減算指導に?

今回は、ケアプランセンターの運営指導で、多額の報酬返還の指導を受けたケースの解説です。

2年前には、平成30年4月改正への対応の不備を指摘された件を紹介しておりますので、そちらの記事も併せてご覧下さい。

今回の事例は次のとおりです。

【ケース】

先日、介護保険課の運営指導を受けました。
実に1000万円もの報酬を返還するよう指導を受けており、驚いています。

弊社のケアマネAが担当している一部の利用者について、アセスメントシートが抜けていることが発覚しました。

介護保険課の担当者から、「一部の利用者について、アセスメントシートが確認できませんでした。アセスメントをしていないことは運営基準減算の対象なので、過去5年分の記録を自主点検して、報酬を返還してください」と指摘されました。

ケアマネAは「アセスメントをしていないことはないと思います。でも、確かにアセスメントシートが無いですね。どうしましょう」と顔面蒼白の様子でした。

ざっと計算したところ、1000万円程度の報酬を返還する必要があることになり、驚愕しています。

弊社のケアマネは、ご利用様のご意向を確認し、丁寧にケアプランを作成しています。それなのに、アセスメントシートが抜けている程度のことで、1000万円も返還しないのは納得できません。

1000万円もの返還をするとなると事業継続が困難になります。

本当に返還しないといけないのでしょうか。

2.アセスメントに定められている基準とは

弁護士法人かなめでは、このような相談に数多く対応しています。

今回の問題で重要なのは行政担当者の指導の根拠を確かめることです。

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