今回は、ケアプランセンターの運営指導で、多額の報酬返還の指導を受けたケースの解説です。
2年前には、平成30年4月改正への対応の不備を指摘された件を紹介しておりますので、そちらの記事も併せてご覧下さい。
今回の事例は次のとおりです。
【ケース】
先日、介護保険課の運営指導を受けました。実に1000万円もの報酬を返還するよう指導を受けており、驚いています。
弊社のケアマネAが担当している一部の利用者について、アセスメントシートが抜けていることが発覚しました。
介護保険課の担当者から、「一部の利用者について、アセスメントシートが確認できませんでした。アセスメントをしていないことは運営基準減算の対象なので、過去5年分の記録を自主点検して、報酬を返還してください」と指摘されました。
ケアマネAは「アセスメントをしていないことはないと思います。でも、確かにアセスメントシートが無いですね。どうしましょう」と顔面蒼白の様子でした。
ざっと計算したところ、1000万円程度の報酬を返還する必要があることになり、驚愕しています。
弊社のケアマネは、ご利用様のご意向を確認し、丁寧にケアプランを作成しています。それなのに、アセスメントシートが抜けている程度のことで、1000万円も返還しないのは納得できません。
1000万円もの返還をするとなると事業継続が困難になります。
本当に返還しないといけないのでしょうか。
弁護士法人かなめでは、このような相談に数多く対応しています。
今回の問題で重要なのは行政担当者の指導の根拠を確かめることです。
弁護士法人かなめ代表弁護士。29歳で法律事務所を設立。 現在、大阪、東京、福岡に事務所を構える。顧問サービス『かなめねっと』は35都道府県に普及中。 福祉特化型弁護士。特化している分野は、介護事業所・障害事業所・幼保事業所に対するリーガルサポート、労働トラブル対応、行政対応、経営者支援。 無料で誰も学べる環境を作るためYouTubeチャンネル『弁護士法人かなめ - 公式YouTubeチャンネル』を運営中。https://www.youtube.com/@kaname-law テキストで学びたい人向けに法律メディアサイト『かなめ介護研究会』も運営中。 https://kaname-law.com/care-media/