2022年度から、「実地指導」という名称は「運営指導」に変更されることになりました。
これは、実地でなくても確認できる内容(「最低基準等運営体制指導」及び「報酬請求指導」に限る)の全部または一部事項にかかる確認については、オンライン等を活用して実施することも可能であるとして、名称を変更したものです。もっとも、施設・設備や利用者の状況などはもちろん実地での確認が必要ですし、あくまで原則は、実地で行うことが想定されています。
そのため、名称が変更されたからと言って、従来の実地指導から大きく内容が異なることはありません。
22年3月に厚生労働省老健局総務課介護保険指導室から『介護保険施設等運営指導マニュアル』が公表されていますので、一度、目を通しておきましょう。
(編集注:vol.1062介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について)
本稿では、2022年度以前に実施された実地指導の対応事例を紹介しますが、今年度から名称変更されたことに伴い、「運営指導」と表記を統一します。
運営指導は「介護サービスの質の確保」と「保険給付の適正化」を目的として実施されるものであり、行政担当者はこの目的に沿って運営指導を行います。
行政担当者は、介護保険法、それに基づき制定された人員基準・運営基準、そして、各種マニュアルや厚生労働省が出している事務連絡等に則って指導を行っているので、行政担当者から運営面について指摘を受けた場合は、真摯に受け止め、改善していくことが原則です。
もっとも、行政担当者自身が、法令解釈を誤ったり、明確な根拠が無い状態で運営指導を行ったりしている場合があります。そして、時に、誤った法令解釈を元に、介護報酬の自主返還を指導するケースもあるため、注意が必要です。
本稿でお伝えしたいのは、運営指導を受ける際の以下のような心構えです。
【運営指導を受ける際の心構え】 行政から受けた指導だからと言って、全て鵜呑みにするのではなく、指導の根拠を介護事業者側でもきちんと把握し、理解した上で、改善すべき点は改善していこう。 もっとも、根拠が不明で納得できない場合は、行政に対して説明を求め、反論すべき点は反論していこう。
弁護士法人かなめ代表弁護士。29歳で法律事務所を設立。 現在、大阪、東京、福岡に事務所を構える。顧問サービス『かなめねっと』は35都道府県に普及中。 福祉特化型弁護士。特化している分野は、介護事業所・障害事業所・幼保事業所に対するリーガルサポート、労働トラブル対応、行政対応、経営者支援。 無料で誰も学べる環境を作るためYouTubeチャンネル『弁護士法人かなめ - 公式YouTubeチャンネル』を運営中。https://www.youtube.com/@kaname-law テキストで学びたい人向けに法律メディアサイト『かなめ介護研究会』も運営中。 https://kaname-law.com/care-media/