日本各地で患者数が増加し、冬に向けて感染拡大が心配されている新型コロナウイルス。11月9日の第192回社保審・介護給付費分科会では、感染症対策への取り組みについて、運営基準上で義務化するなどの議論が行われました。
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目次
- 感染症対策の委員会設置や研修など義務化
- 業務継続計画(BCP)策定の義務化
- 災害訓練など地域住民との連携を努力義務化
- 新型コロナ下での臨時的な取扱いの継続
感染症対策の委員会設置や研修など義務化
現状の感染症対策等の規定には、運営基準上で義務づけられているものと、努力義務のものがあります。サービス種別よって、その内容は異なります。
厚労省は介護サービス事業者の感染症対策の徹底を求める観点から、各運営基準において取組の義務化を提案しました。
施設サービスではこれまでの規定に加えて、訓練(シミュレーション)の実施を追加する方針です。訪問系、通所系、居住系サービス等においては、これまで規定のなかった、委員会の開催や指針の整備、研修や訓練(シミュレーション)の実施を義務化する方針です。いずれも経過措置を設けることを前提に議論されています。
業務継続計画(BCP)策定の義務化
地震や豪雨などの自然災害で毎年のように被害が発生しており、2018年度から2020年度にかけて介護報酬等の臨時的な取扱いが適用されるケースが増えています。
谷村 光二
ライター歴8年、介護業界取材歴5年。介護業界の経営者や現場責任者、介護関連施設への取材を重ねてきました。介護業界を支える皆さまの役に立つ情報発信を心がけています。