【2024年度介護報酬改定】入浴介助加算や個別機能訓練加算の見直しに向け検討│通所介護の個別論点まとめ

2023.11.03
2023.11.08
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社会保障審議会・介護給付費分科会では、2024年度介護報酬改定でのサービス別の対応について詳細の検討に入りました。デイサービス(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)では、厚生労働省が入浴介助加算の算定要件に、研修の受講を求めることなどを提案しています。これには委員からの反対意見もあり、まだどのように着地するかは見通せません。しかし、何らかの見直しが行われる可能性は大きそうです。

そのほか、個別機能訓練加算の見直しなどの論点とその検討状況についてお伝えします。

目次
    入浴介助加算(I)に研修要件を設けることなどを厚労省が提案
    厚労省の提案に対する委員の賛否
    大規模や共生型サービスの報酬アップなどを求める意見も

      入浴介助加算(I)に研修要件を設けることなどを厚労省が提案

      10月26日の会合では通所系サービスについて2回目の審議が行われました。

      そのうち、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護について、厚生労働省は以下の通り具体的な改定案を示しています。

      入浴介助加算の見直し案 (対象サービス:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)

      • 入浴介助加算(Ⅰ)(40単位/日)の算定要件に入浴介助の技術を高めるための研修を組み込む。
      • 入浴介助加算(Ⅱ)(55単位/日)の算定要件について、
        • 利用者の居宅への訪問の頻度やタイミング、大浴槽での入浴介助などの扱い(これまでに疑義照会などが多い/Q&Aで示されている内容など)を明確にし、理解を促進する。

        (【画像】第229回社会保障審議会・介護給付費分科会資料より(以下同様))

        • 利用者宅の浴室の環境評価・助言について、医師等(医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者)からICT機器を活用して評価・助言を受けるなどして介護職員が訪問した場合も算定を認める。

        (※入浴介助加算の要件等はこちら

        個別機能訓練加算の見直し案 (対象サービス:通所介護・地域密着型通所介護)

        • 上位区分である個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(85単位/日)について機能訓練指導員の配置要件緩和と適正化(単位減)を実施する。
      • 通所系サービスにおける3%加算・規模区分特例の存置(対象サービス:通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション)

        • 感染症の蔓延や利用者が被災して通所介護等が利用困難となった場合に備え、3%加算や規模区分の特例を緊急時に対応できる加算として存置する。
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