特別地域加算とは、離島や豪雪地帯など、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる特別地域等において、要介護者に対する介護サービスの確保に貢献する事業所を評価するための加算です。
2021年度介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が追加されました。ここで特別地域加算について、詳しく説明します。
・訪問介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)居宅療養管理指導 ・(介護予防)福祉用具貸与 ・居宅介護支援 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護(※) ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(※) ・看護小規模多機能型居宅介護(※)
(※)は、2021年度介護報酬改定より加算の対象として追加された介護サービス種別です。
所定単位数15/100 で算出される単位数
※(介護予防)福祉用具貸与のみ、交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
※特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。
※訪問看護における所定単位数について、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は含めない。
居宅介護支援において、特別地域加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業所が厚生労働大臣の定める特別地域(※1)に所在すること ・当該事業所またはその一部として使用される事務所の訪問員等が指定サービスを実施すること
厚生労働大臣の定める地域地域には、以下が該当します。
・離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 ・奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島 ・山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村 ・小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島 ・沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島 ・豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯 ・豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯 ・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地 ・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域 ・その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
特別地域加算の算定に関する留意事項は以下の通りです。 ・特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)について、対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の特別地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合は、同時に算定可能です。 ・特別地域加算は支給限度管理の対象外の算定項目です。 ・本体事業所またはサテライト事業所が、特別地域に該当する地域に所在する場合に加算を算定できますが、本体の事業所が特別地域以外の地域に所在し、サテライト事業所が特別地域に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする従業者によるサービス提供は加算の対象となります。 ・サテライト事業所のみが特別地域に所在する場合には、サテライト事業所を本拠とする従業者を明確にし、サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を別で行い、管理することが求められています。
事業所ベース…4.36%
※2019年4月サービス提供実績分
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料