共生型による減算とは、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の基準を満たしていない(介護保険の指定は受けている)場合に対象となる減算です。
障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられることになっています。しかし、介護保険の基準を満たしていない事業所の報酬について、公平性の観点から通常の介護報酬の単位数とは区別する必要があることから、共生型事業所による減算が設けられています。
訪問介護 通所介護 (介護予防)短期入所生活介護 地域密着型通所介護
・障害福祉制度の指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合 ・障害福祉制度の指定居宅介護事業所の重度訪問介護従業者養成研修修了者が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合 ・障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所の従業者が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合
※障害福祉制度の指定居宅介護事業所が要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合であっても、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級課程修了者、旧訪問介護員2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む)がサービスを提供する場合は、減算の対象外です。
指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等:70/100 指定居宅介護事業所の重度訪問介護従業者養成研修修了者:93/100 指定重度訪問介護:93/100
共生型訪問介護における指定居宅介護事業所の障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等、重度訪問介護従業者養成研修修了者、指定重度訪問介護事業所の従業者が、要介護高齢者に対し訪問介護を提供する場合、新規の65歳以上の利用者にサービスを提供することはできません。65歳に達する前に居宅介護・重度訪問介護を利用していた利用者にサービスを提供することができます。
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