個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書を作成、その計画に基づき機能訓練を実施し、効果や実施方法を評価する取組により算定できる加算です。
2021年度介護報酬改定にて、利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供をさらに促進するため、評価区分の新設や単位数の見直しが実施されました。ここでは、通所介護における個別機能訓練加算について詳しく説明します。
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・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※本記事では、通所介護における個別機能訓練加算について解説します。他のサービス種別では算定要件等が異なる点にご注意ください。
個別機能訓練加算(I)イ:56単位/日 個別機能訓練加算(I)ロ:85単位/日 個別機能訓練加算(II):20単位/月
※加算Iイ・ロの併算定は不可
※加算IIは加算Iに上乗せして算定
個別機能訓練加算(通所介護)の留意点
・個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画に記載する場合は、個別機能訓練計画の作成に代えることができます。
・看護職員が個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事する場合は、看護職員としての人員基準の算定には含めることができません。
・加算に係る機能訓練指導員を配置している曜日が限られている場合は、その曜日に機能訓練指導員から直接機能訓練を受けた利用者が算定対象となります。また、この場合は、配置に係る情報が利用者や居宅介護支援事業者に周知されていることが必要になります。
・加算(I)イ・ロを同一日に算定するためには、加算(II)イの算定に係る機能訓練指導員に加えて専従で1名以上の機能訓練指導員を配置する必要があります。
2019年時点における算定率は下記のとおりです。
【個別機能訓練加算(I)】※個別機能訓練加算(I)イに相当
(事業所ベース)…28.4% (回数・日数ベース)…25.6%
【個別機能訓練加算(II)】※個別機能訓練加算(I)ロに相当
(事業所ベース)…39.8% (回数・日数ベース)…28.1%
※出典: 第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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