入浴介助加算とは、適切な設備や人員を備え、利用者に入浴サービスを提供する通所系サービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)を評価する加算です。 利用者の自立を促し、自宅での入浴ができる能力を支えていく観点から、2021年度介護報酬改定では多職種連携と計画書の作成を要件とする上位区分が新設されるなどの見直しが行われました。
入浴介助加算の算定要件は以下の通りです。※(I)(II)の併算定はできません。
・入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。
・通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと。
※2021年度介護報酬改定以前と同要件
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、その他の職種の者(医師等)が利用者の居宅を訪問して、浴室における利用者の動作と浴室の環境を評価していること。
・浴室が利用自身または家族等の解除により入浴をすることが難しい環境の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員または特定福祉用具販売の福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備について助言を行うこと。
・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、居宅を訪問した医師等と連携し、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・入浴計画に基づき、個浴、その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
入浴介助加算の算定率は以下の通りです。
なお、21年度介護報酬改定では、算定率の高さと上位区分の算定を促す観点からこれまでの加算と同要件の(I)の評価が引き下げられています。
【通所介護】 事業所ベース・・・94.5% 回数・日数ベース・・・71.5%
【通所リハビリテーション】 事業所ベース・・・75.2%
【地域密着型通所介護】 事業所ベース・・・77.8% 回数・日数ベース・・・56.2%
【認知症対応型通所介護】 事業所ベース・・・98.1% 回数・日数ベース・・・71.3%
※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護は19年3月時点、通所リハは2019年10月時点
※出典 :第180回社会保障審議会介護給付費分科会資料(通所介護等)(通所リハビリテーション)より
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