厚生労働省は、2025年度(令和7年度)の介護職員等処遇改善加算算定に必要な「処遇改善計画書」の提出期限を、通常のスケジュールから延長し、25年4月15日までとすることを周知しています。この特例措置は、2025年4月および5月分の加算を算定する場合に適用されるものです。
この内容は、1月21日付の事務連絡によって示されているものです。
介護職員等処遇改善加算は、25年度中を対象期間として算定要件が弾力化される方針が示されています。
この”要件弾力化”に伴う新たな申請様式や詳細な手続きについては、同省が25年2月上旬を目処に公表する予定です。
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