令和3年度介護報酬改定では、利用者の口腔機能・栄養状態を早期に確認し、重症化の予防や回復などにつなげる観点から、口腔・栄養スクリーニングの取組を一体的に行うことを評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。現場での実務内容や、スクリーニングの項目、算定に必要な様式などを確認しておきましょう。
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと、「栄養スクリーニング加算」による取組・評価を、一体的に行うことを評価する加算です。
例えば、噛む力が弱まって食事摂取量が減った場合、必要なエネルギーやたんぱく質などの栄養素が不足し、低栄養のリスクが高まるなど、口腔の健康状態と栄養状態は密接に関わっています。
口腔・栄養状態のスクリーニングを一体的に実施するべきとして、2021年度の介護報酬改定にて新設されました。これに伴い、「栄養スクリーニング加算」は廃止となりました。
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護の場合
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回
(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の場合
口腔・栄養スクリーニング加算:20単位/回
利用開始時および利用中6カ月ごとに、利用者の口腔の健康状態もしくは栄養状態について確認を行い、利用者を担当する介護支援専門員に、いずれかの情報を提供すること。
利用開始時および利用中6カ月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態について確認を行い、利用者を担当する介護支援専門員に情報提供すること。
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ・Ⅱともに、6カ月に1回の算定が限度です。
算定要件の詳細:口腔・栄養スクリーニング加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
介護職員等は、利用者のサービス利用開始時または事業所における口腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、厚労省の示す「口腔・栄養スクリーニング様式」を用いるなどしてスクリーニングを行う。
厚労省ダウンロード資料:「別紙様式6 口腔・栄養スクリーニング様式」
介護職員等は、利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に文書等(「口腔・栄養スクリーニング様式」を参考)で情報提供する。
口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合、または低栄養状態の利用者については、かかりつけ医や、かかりつけ歯科医への受診状況を利用者やその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービスや、栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。
介護職員等は、再スクリーニングを6カ月毎に実施するとともに、前回実施した際の結果と併せて、②に従い、介護支援専門員に情報提供等を行う。これらを継続的に実施することにより、利用者の口腔の健康状態と栄養状態の維持・向上に努めること。
・硬いものを避け、柔らかいものばかり食べる歯を失うと肉や野菜等の摂取割合が減り、柔らかい麺類やパン等の摂取割合が増えることが指摘されている。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。