2021年度の介護報酬改定で、栄養スクリーニング加算が廃止され、「口腔・栄養スクリーニング加算」に変更となりました。2021年3月までの加算と、2021年4月からの改定後の加算を比較して、変更点を確認しておきましょう。
- 目次
- 口腔・栄養スクリーニング加算とは?
- 2021年報酬改定の変更ポイント
- 【改定前】2021年3月までの栄養スクリーニング加算
- 【改定後】2021年4月以降の口腔・栄養スクリーニング加算
- 関連Q&A(介護保険最新情報Vol.952)
口腔・栄養スクリーニング加算とは?
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行った場合を評価する加算です。
対象サービス:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★。(★は予防サービスを含む)
2021年度の介護報酬改定にて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化の予防、維持、回復等につなげる観点から、これまでの「栄養スクリーニング加算」を廃止し、新たに「口腔・栄養スクリーニング加算」として創設されました。
2021年報酬改定の変更ポイント
①「栄養スクリーニング加算」は廃止
②「口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)」20単位/回、「口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)」5単位/回が新設※
③加算Ⅰ・Ⅱの算定はいずれも、6カ月に1回を限度とする
※特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★(★予防含む)は、「口腔・栄養スクリーニング加算:20単位」のみ

【改定前】2021年3月までの栄養スクリーニング加算
単位数
栄養スクリーニング加算:5単位/回
算定要件等
・栄養状態に関する情報を介護支援専門員へ通知・共有すること
・利用者の栄養状態について下記の項目を確認すること
◆BMIが18.5未満でないか
◆6カ月間で体重の減少が3パーセント以上ないか、または体重の減少が3kg以上減少していないか
◆血清アルブミン値が3.5g/dl以下ではないか
◆食事摂取量が不良(75%以下)ではないか
【改定後】2021年4月以降の口腔・栄養スクリーニング加算

単位数
●通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護(★予防含む)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回(新設)
●特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★(★予防含む)
口腔・栄養スクリーニング加算:20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件(通所介護等)
※通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護(★予防含む)
①利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
②利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
③各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと(第一号、第二号、第六号、第十一号、第十六号、第二十号、第二十三号)。
④算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
●栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
●当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である、または当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件(通所介護等)
※通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護(★予防含む)
以下の①もしくは②の基準のいずれかに適合すること。
①の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
・各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと(第一号、第二号、第六号、第十一号、第十六号、第二十号、第二十三号)。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではない。
②の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
・各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと(第一号、第二号、第六号、第十一号、第十六号、第二十号、第二十三号)。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る栄養改善サービスを受けている間または当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではない。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算(もしくは選択的サービス複数実施加算※介護予防通所リハのみ)の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件(地域密着型通所介護)
※指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイを算定している場合
①利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
②利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
③通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
④算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
●栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
●当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である、または当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。
※指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のロを算定している場合
上記のうち、①~③を満たすこと。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件(地域密着型通所介護)
・指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイを算定していること
・以下の①もしくは②の基準のいずれかに適合すること。
①の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
・通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している、または当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である、もしくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月である。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではない。
②の基準
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
・通所介護費等算定方法第五号の二に掲げる基準のいずれにも適合しないこと。
・算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間または当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではない。
・算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間および当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である。
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回 の算定要件(特定施設等)
※特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★(★予防含む)
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
・利用開始時および利用中6カ月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
・各サービスごとに通所介護費等算定方法に規定する基準のいずれにも該当しないこと(第五号、第七号~第九号、第十九号、第二十一号、第二十二号)。
留意点
・加算Ⅰは、栄養アセスメント加算、栄養改善加算および口腔機能向上加算との併算定不可
・加算Ⅱは、栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており、加算Ⅰを算定できない場合にのみ算定可能
・加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可
・当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している利用者の場合は算定不可
関連Q&A(介護保険最新情報Vol.952)
Q.2020年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、2021年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
算定できる。