4月に実施された2022年度診療報酬改定に伴い改正された訪問看護療養費について、一覧をまとめています。改定の全体像の把握や訪問看護事業の収支の見直しなどにご活用ください。※今回改正された部分は赤字で表示しています。
*22年度診療報酬改定(訪問看護)関連記事:2022(令和4)年度の診療報酬改定・訪問看護改定項目まとめ *参考資料:「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(改正告示)、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(※各1日あたり)
イ…保健師、助産師、看護師による訪問(※ハを除く) (1)週 3 日目まで 5,550 円 (2)週 4 日目以降 6,550 円
ロ…准看護師による訪問 (1)週 3 日目まで 5,050 円 (2)週 4 日目以降 6,050 円
ハ…専門の研修(悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア及び人工膀胱ケア)を受けた看護師を受けた看護師が他の訪問看護ステーション/医療機関の看護師/准看護師と共同して訪問した場合(月1回を限度として算定。この場合、同一日の訪問看護管理療養費算定不可) 12,850 円
ニ…理学療法士,作業療法士,言語聴覚士による訪問 5,550 円
※同一建物居住者
イ…保健師,助産師,看護師(ハを除く) による訪問 【同一日に2 人】 週 3 日目まで 5,550 円 週 4 日目以降 6,550 円 【同一日に3 人以上】 週 3 日目まで 2,780 円 週 4 日目以降 3,280 円
ロ…准看護師による訪問 【同一日に2 人】 週 3 日目まで 5,050 円 週4日目以降6,050 円 【同一日に3人以上】 週 3 日目まで 2,530 円 週4日目以降 3,030 円
ハ…専門の研修(悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケア)を受けた看護師が他の訪問看護ステーション/医療機関の看護師/准看護師と共同して訪問した場合(月1回を限度として算定。同一日の訪問看護管理療養費算定不可) 12,850 円
ニ…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問 (1)同一日に 2 人 5,550 円 (2)同一日に 3 人以上 2,780 円
(入院中の患者が在宅療養に備え、一時的に外泊をしている場合が対象。一部を除き、入院中1回のみ。同一日の管理療養費算定は不可) 8,500 円
訪問看護基本療養費の 50/100
2,650 円(1日あたり)
特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対し、必要に応じて1日に2回または3回以上訪問看護を行った場合、1日につきいずれかを加算する。
イ…1日に2 回の場合 (1)同一建物内 1 人または2人 4,500 円 (2)同一建物内 3 人以上 4,000 円
ロ…1日に3 回以上の場合 (1)同一建物内 1 人または2人8,000 円 (2)同一建物内 3 人以上 7,200 円
5,200 円(原則週1日、別に厚生労働相の規定に応じて週3回が限度)
1,500 円(6歳未満の乳幼児に対し訪問看護を行った場合に1日につき算定)
保健師、助産師、看護師、准看護師のいずれか(看護職員 )が、他の看護師等または看護補助者(=その他職員 )と同時に訪問看護を行う場合に1日につき算定。
イ…他の看護師等(准看護師を除く)と同時に実施する場合 ※週1回を限度とする
(1)同一建物内 1人または2人4,500 円 (2)同一建物内 3 人以上 4,000 円
ロ 他の准看護師と同時に実施する場合 ※週1回を限度とする
(1)同一建物内1人または2人3,800 円 (2)同一建物内3人以上 3,400 円
ハ…その他職員と同時に実施 (別に厚生労働大臣が定める場合を除く) ※週3日を限度として算定する(1)同一建物内 1人または2 人 3,000 円 (2)同一建物内 3人以上 2,700 円
ニ…その他職員と同時と同時に実施 (別に厚生労働大臣が定める場合に限る)
(1)1 日に1 回の場合 ①同一建物内 1人または2人3,000 円 ②同一建物内 3 人以上 2,700 円
(2)1 日に 2 回の場合 ①同一建物内 1人または2人6,000 円 ②同一建物内 3人以上 5,400 円
(3)1 日に 3 回以上の場合 ①同一建物内 1 人または2 人 10,000 円 ②同一建物内 3 人以上 9,000 円
夜間(午後6時から午後10時まで)または早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護を行った場合に算定。2,100 円
深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護を行った場合に算定。 4,200 円
イ…保健師、看護師または作業療法士による訪問 (1)週3日目まで30分以上 5,550 円 (2)週3日目まで30分未満 4,250 円 (3)週4日目以降30分以上 6,550 円 (4)週4日目以降 30 分未満 5,100 円
ロ…准看護師による訪問 (1)週3日目まで30 分以上5,050 円 (2)週3日目まで 30 分未満 3,870 円 (3)週4日目以降 30 分以上 6,050 円 (4)週4日目以降 30 分未満 4,720 円
2 削除
イ…保健師、看護師または作業療法士による訪問 【同一日に 2 人】週 3 日目まで 30 分以上 5,550 円 週 3 日目まで 30 分未満 4,250 円 週 4 日目以降 30 分以上 6,550 円 週 4 日目以降 30 分未満 5,100 円 【同一日に 3 人以上】週 3 日目まで 30 分以上 2,780 円 週 3 日目まで 30 分未満 2,130 円 週 4 日目以降 30 分以上 3,280 円 週 4 日目以降 30 分未満 2,550 円
ロ…准看護師による訪問 【同一日に 2 人】週 3 日目まで 30 分以上 5,050 円 週 3 日目まで30 分未満 3,870 円 週 4 日目以降 30 分以上 6,050 円 週 4 日目以降 30 分未満 4,720 円 【同一日に 3 人以上】週 3 日目まで 30 分以上 2,530 円 週 3 日目まで 30 分未満 1,940 円 週 4 日目以降 30 分以上 3,030 円 週 4 日目以降 30 分未満 2,360 円
精神科訪問看護基本療養費の 50/100
2,650 円(1日あたり)
イ…1 日に 2 回の場合 (1)同一建物内1人または2人 4,500円 (2)同一建物内3人以上4,000円
ロ…1 日に3 回以上の場合 (1)同一建物内1人または2人8,000円 (2)同一建物内3人以上 7,200円
5,200 円(原則週1日、別に厚労相の規定に応じて週3回が限度)
保健師または看護師が、所属する訪問看護ステーションの他の保健師等、看護補助者または 精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行った場合に算定。※(30 分未満を除く) ハは週1日を限度とする。
イ… 保健師または看護師が他の保健師、看護師または作業療法士と同時に訪問看護を行う場合 (1)1 日に 1 回の場合 ①同一建物内 1人または2人 4,500 円 ②同一建物内 3 人以上 4,000 円
(2)1 日に 2 回の場合 ①同一建物内 1 人または 2 人9,000 円 ②同一建物内 3 人以上 8,100円
(3)1日に3回以上の場合 ① 同一建物内1人または2人 14,500円 ② 同一建物内3人以上 13,000円
ロ…保健師または看護師が准看護師と同時に訪問看護を行う場合 (1) 1日に1回の場合 ① 同一建物内1人または2人 3,800円 ② 同一建物内3人以上 3,400円
(2) 1日に2回の場合 ① 同一建物内1人または2人 7,600円 ② 同一建物内3人以上 6,800円
(3) 1日に3回以上の場合 ① 同一建物内1人または2人 12,400円 ② 同一建物内3人以上 11,200円
ハ… 保健師または看護師が看護補助者または精神保健福祉士と同時に訪問看護を行う場合 (1) 同一建物内1人または2人 3,000円 (2) 同一建物内3人以上 2,700円(※週1回を限度)
2,100円
イ…機能強化型訪問看護管理療養費 1 12,830円 ロ…機能強化型訪問看護管理療養費 2 9,800円 ハ…機能強化型訪問看護管理療養費 3 8,470 円 ニ… イからハまで以外の場合 7,440 円
3,000 円(1日につき)
6,400 円(月1回に限り算定、その月に他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算を算定している場合は、算定できない)
8,000円 ※退院・退所につき原則1回限り、一部疾病等の利用者には2回に限り算定可。 ※ほかの訪問看護ステーションが本加算を算定している場合は算定不可。
2,000 円 ※特別な管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者が対象
6,000 円 ※厚労相が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときは、8,400円 ※退院日の翌日以降の初日の訪問看護が行われる前に患者が死亡または再入院した場合は、死亡日または再入院することとなったときに算定。
3,000 円(月1 回に限り算定)
2,000 円 (月 2 回に限り算定)
(月1回に限り算定) ・在宅悪性腫瘍患者指導管理/在宅気管切開患者指導管理/気管カニューレを使用している状態 /留置カテーテルを使用している状態等 5,000 円 ・その他 2,500 円
(月1回限り算定)イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 8,400円 ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 5,800円
2,500 円(月1回限り算定)
(月1回限り算定) イ 緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 2,500円(悪性腫瘍の鎮痛療法もしくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門もしくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に限る) ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合 2,500円(医科点数表の区分番号C007の注3又は区分番号I012-2の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。)
※ほかの訪問看護ステーションが算定している場合は算定不可 1 訪問看護情報提供療養費 1 (市区町村等のほか特定相談支援事業者等。利用者1人につき月1回) 1,500 円 ※算定対象者のうち「15歳未満の小児」が「18歳未満の小児」に引き上げ 2 訪問看護情報提供療養費 2 (学校等。利用者1人につき各年度1回。入園や入学、転園や転学等によりその学校等に初めて在籍することとなる月は月1回限り、医療的ケアの実施方法等を変更した月も月1回に限り、別に算定可能) ※対象が18歳未満に引き上げ1,500 円 3 訪問看護情報提供療養費 3 (保険医療機関等) 1,500 円
削除
※ほかの訪問看護ステーションで算定している場合は算定不可 ※自宅や特別養護老人ホ-ム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅や施設等以外で死亡した者を含む)に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護を提供した場合に算定 ※退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む
1 訪問看護ターミナルケア療養 1 25,000 円(施設で看取り介護加算等を算定している利用者を除く) 2 訪問看護ターミナルケア療養 2 10,000 円(施設で看取り介護加算等を算定している利用者)
1,500円 ※訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の死亡診断加算を算定する利用者(厚労相が算定基準に定める地域に居住する利用者に限る)について、主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に算定。
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