産業医との連携が必須!メンタルヘルス不調の介護職員への労務対応のポイント

2022.12.31
2023.01.04
会員限定
ホームニュース専門家コラム産業医との連携が必…

みなさまの職場に
・遅刻早退や業務におけるミスを繰りかえす
・業務時間中に気分の落ち込みが激しく、仕事が手についていない
・時に、異常な言動が見られる

客観的に見て、このような状態が単なる怠慢ではなく、メンタルヘルス不調が原因と思われる職員がいて、対応に困ったことはありませんか。

今回は、職員の労務提供が不完全になっている背景にメンタルヘルス不調があると思われる場合、職場としてどう対応すれば良いのかという点について法的な観点から解説していきます。

なお、『休職制度』についてはこちらの記事を参考にして下さい。

今回のポイントは次の3つです。

1.労務の不完全提供は原則として注意指導の対象
2.明らかにメンタルヘルス不調に陥っている職員へは医師の意見を踏まえた対応を
3.産業医と連携しよう

目次
    1.労務不提供は原則として注意指導の対象
      2.明らかにメンタルヘルス不調に陥っている職員へは医師の意見を踏まえた対応を
        3.産業医と連携しよう

          1.労務不提供は原則として注意指導の対象

          頻繁な遅刻早退や業務におけるミスを繰り返すなどというような労務不提供がある場合、原則として注意指導(書面での指導・懲戒処分等)することが必要になります。

          雇用契約では、職員は法人に対して労務提供義務を負っています。

          ですから、遅刻早退や業務におけるミスの繰り返しは、満足に労務提供ができていない点で債務不履行なのです。

          適時適切な指導が重要になることは言うまでもありません。

          2.明らかにメンタルヘルス不調に陥っている職員へは医師の意見を踏まえた対応を

          もっとも、それが単なる怠慢ではなく、客観的に見て明らかにメンタルヘルス不調が原因と考えられるような場合は要注意です。

          たしかに労務不提供ではあるのですが、注意指導ではなく、休職手続きで対応するべきかどうかを医師の意見を踏まえて検討する必要があります。

          (ただし、医師の意見が絶対という訳ではありません。)

          このように休職処分を検討すべき状況で休職を検討せず懲戒処分の措置を行ったことが不適切であるとして懲戒処分が無効になった事案として、一つ裁判例を紹介します。

          それが、日本HP事件(最高裁平成24年4月27日判決)です。

          この事件で懲戒処分された従業員Aは、次のような被害事実を会社に伝えて有給休暇を取得し、有給休暇を全て取得した後は、40日間欠勤を続けました。

          従業員Aのいう被害事実とは以下のようなものでした。

          「メイド喫茶のウェイトレスとの間でトラブルになったことがきっかけで、約3年間にわたり、加害者集団が雇った専門業者や協力者らにより日常生活を子細に監視されるようになった。盗撮や盗聴等の監視行為によって蓄積された情報は、インターネットの掲示板やメーリングリスト等を通じてAの見えないところで加害者集団に共有されており、ずっと嫌がらせを受けている」

          会社の調査の結果、この被害事実の存在は認められず、従業員の何らかの精神的な不調による被害妄想だということがわかりました。

          この従業員に対し、会社は欠勤に正当な理由は無いとして諭旨退職という懲戒処分に処したのです。

          つまり、労務不提供の背景に何らかの精神不調があると思われるケースで、懲戒処分を実施したということです。

          これに対して、裁判所は以下のようにジャッジし、会社の対応を不適切としました。

          残り1727文字
          この資料は会員限定コンテンツです。
          会員情報をご登録いただくと、
          介護業界の経営支援に役立つ限定公開記事をお読みいただけます。
          業界ニュースや
          専門家記事が
          無料で読み放題
          加算も取得できる
          研修動画が
          無料で見放題
          業務で使う
          各種帳票が
          無料ダウンロード
          関連記事
          畑山浩俊
          2024.04.08
          特養で発生した離設事故に伴う賠償対応:保険会社との調整とは?
          #リスク管理 #サービス共通
          南 マイコ
          2024.04.05
          訪問介護などでの外国人材活用を解禁へ 初任者研修の修了やOJTの実施が要件に 
          #訪問介護 #人材採用/定着 #居宅系サービス
          杉山晃浩
          2024.04.02
          介護職員のエンゲージメントを高める1on1面談の方法とは?
          #人材採用/定着 #リスク管理