【現代の管理者に必須】メンタルヘルス不調の介護職員への労務対応

2022.11.30
2022.11.30
会員限定
ホームニュース専門家コラム【現代の管理者に必…
目次
    0.はじめに
      1.①本来「病気で働けない」は解雇事由
        2.②休職制度を知ろう
          3.③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう

            0.はじめに

            弁護士法人かなめでは、福祉事業者に特化してリーガルサービスを提供していますが、最近特に増加している法律相談はうつ病などのメンタルヘルス不調の職員への労務対応です。

            うつ病とは、精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなる気分障害です。例えば、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。

            うつ病などの精神疾患は年々増加傾向にあります。

            長期化するコロナ禍や様々な社会情勢の不安など、ストレスフルな社会ですからメンタルヘルスの不調による問題は他人事ではありません。

            令和の時代においては、職員がメンタルヘルス不調に陥った場合に就業規則に基づいて適切な労務管理を実践できることが管理者などのマネジメント層に求められる能力になりますので、一緒に学んでいきましょう。

            メンタルヘルス不調に関する法的論点は多岐にわたりますが、今回は以下の3つを解説します。

            ①本来「病気で働けない」は解雇事由
            ②休職制度を知ろう
            ③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう

            1.①本来「病気で働けない」は解雇事由

            そもそも、「病気で働けない」という状態は、簡単に言うと法人に対する「債務不履行」になります。

            雇用契約では、雇い主側は、従業員に対して、給料支払義務と安全配慮義務を負っています。従業員は雇い主に対して労務提供義務、つまり働く義務を負っています。

            残り2109文字
            この資料は会員限定コンテンツです。
            会員情報をご登録いただくと、
            介護業界の経営支援に役立つ限定公開記事をお読みいただけます。
            業界ニュースや
            専門家記事が
            無料で読み放題
            加算も取得できる
            研修動画が
            無料で見放題
            業務で使う
            各種帳票が
            無料ダウンロード
            関連記事
            片山海斗
            2025.02.21
            運営指導の“あるある”解説 〜200社以上の支援実績から見えた指摘を受けやすいポイントと対策
            #サービス共通 #運営指導(実地指導) #リスク管理
            畑山浩俊
            2025.02.04
            虐待通報を機に利用者家族からハラスメント?事例から対策を学ぶ
            #リスク管理 #サービス共通
            杉山晃浩
            2025.01.30
            介護職員等処遇改善加算の算定要件「有給休暇の取得推進」のポイント
            #サービス共通 #人材採用/定着 #リスク管理