【現代の管理者に必須】メンタルヘルス不調の介護職員への労務対応

2022.11.30
2022.11.30
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目次
    0.はじめに
      1.①本来「病気で働けない」は解雇事由
        2.②休職制度を知ろう
          3.③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう

            0.はじめに

            弁護士法人かなめでは、福祉事業者に特化してリーガルサービスを提供していますが、最近特に増加している法律相談はうつ病などのメンタルヘルス不調の職員への労務対応です。

            うつ病とは、精神的ストレスや身体的ストレスなどを背景に、脳がうまく働かなくなる気分障害です。例えば、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。

            うつ病などの精神疾患は年々増加傾向にあります。

            長期化するコロナ禍や様々な社会情勢の不安など、ストレスフルな社会ですからメンタルヘルスの不調による問題は他人事ではありません。

            令和の時代においては、職員がメンタルヘルス不調に陥った場合に就業規則に基づいて適切な労務管理を実践できることが管理者などのマネジメント層に求められる能力になりますので、一緒に学んでいきましょう。

            メンタルヘルス不調に関する法的論点は多岐にわたりますが、今回は以下の3つを解説します。

            ①本来「病気で働けない」は解雇事由
            ②休職制度を知ろう
            ③うつ病などの精神疾患に対応した規程にしよう

            1.①本来「病気で働けない」は解雇事由

            そもそも、「病気で働けない」という状態は、簡単に言うと法人に対する「債務不履行」になります。

            雇用契約では、雇い主側は、従業員に対して、給料支払義務と安全配慮義務を負っています。従業員は雇い主に対して労務提供義務、つまり働く義務を負っています。

            残り2109文字
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