虐待通報を機に利用者家族からハラスメント?事例から対策を学ぶ

2025.02.04
2025.02.04
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2021年度介護報酬改定ではハラスメント対策の強化、そして、24年度からは高齢者虐待防止の推進といったように、介護事業者にとって対応しなければならないルールが制度改正のたびに増えています。

そのような中、今回は、虐待通報をしたら、その対象である利用者の家族から悪質なカスタマーハラスメントを受けてしまう、という何とも悩ましい事例がありました。この事例を元に、事業所ではどのような対応をとるべきなのかポイントを解説します。

目次
    1.虐待を通報したケアマネジャーに利用者の家族が激高!:ケース紹介
      2.今回の事例における3つのポイント
        (1) 高齢者虐待防止法の通報は個人情報の漏洩には該当しない
          (2)行政調査の実施日を予め把握しておこう
            (3) カスハラ要求には「組織」でNoを伝えよう
              3.今回のまとめ

                1.虐待を通報したケアマネジャーに利用者の家族が激高!:ケース紹介

                【ケース】

                私がケアマネとして関わっている利用者のことでとても困っています。

                ある日、その利用者が通っているデイサービスの職員から慌てた様子で電話がありました。

                「利用者の顔に痣ができています。話を聞くと、どうやら息子さんに殴られたようで・・・」

                私は驚き、すぐにそのデイに行きました。その利用者の左目の周りが赤紫色になって腫れていたので、家族の虐待を疑い、すぐに地域包括支援センターに虐待通報をしました。 通報から数日後、モニタリング実施日でしたので、私は、利用者宅を訪問しました。

                インターホンを鳴らして待っていると、私の後ろに市の職員がやってきたのです。

                どうやらモニタリングと虐待通報に基づく調査の日が重なっていたのでしょう。

                家族は私の後ろに行政職員がいるのを見て、「お前が通報したのか!個人情報を漏らしやがって!」と激怒し、それ以降、毎日事業所に「個人情報を漏らしたケアマネを解雇させろ!賠償しろ!謝りに来い!」と電話がかかってきます。

                私はケアマネとして何か間違ったことをしたのでしょうか。どのように対応すれば良いのでしょうか。

                2.今回の事例における3つのポイント

                今回の事例のポイントは3つです。

                1. 高齢者虐待防止法に基づく通報は個人情報の漏洩には該当しない
                2. 行政調査の実施日を予め把握しておこう
                3. カスハラ要求には「組織」で「No」を伝えよう

                順に解説します。

                (1) 高齢者虐待防止法の通報は個人情報の漏洩には該当しない

                今回のケアマネさんの地域包括への通報は、高齢者虐待防止法上、正しい行動です。 高齢者虐待防止法第7条1項には次のとおり定められています。

                高齢者虐待防止法第7条1項
                養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

                残り2316文字
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