先日、オフィススギヤマが関与している介護事業者様が、”スキマバイト”や”スポットワーカー”のような臨時雇用のマッチングサービスを活用して、スタッフ不足を補う取り組みをしていました。この介護事業所はもともと、さまざまな新しいチャレンジにも積極的で、今回のサービス活用もその一環です。
スポットでの雇用やそのマッチングサービスについては、「専門職の集まりである介護事業所で活用することは困難ではないか」という考えがあります。しかし、私は工夫次第で十分対応できると考えています。
スタッフ不足で悩んでいる事業所にはぜひ、今回のコラムを読んでいただき、選択肢として検討いただきたいと思います。
深刻な介護業界の人手不足。少子高齢社会という構造的な要因があるため、すぐには改善が見込めません。職員の確保は事業運営の継続において最も重要な課題となっており、そのための新たな手段として先述したようなスポット雇用サービスが注目されています。
これは、短期間や単発で働きたい人と、急な人手不足に対応したい事業者をマッチングするサービスです。介護事業所では急な欠員があっても繁忙期であっても、サービスに穴を開けることなく運営を続けることが可能になります。
介護事業所でこうしたサービスを活用する際に最も重要となるのが、専門職が担うべき業務と非専門職が担う業務を明確に切り分けることです。これは、サービスの質を維持しつつ、効率的な人材活用を行うための基盤となります。
専門職業務は、介護福祉士や看護師などの専門資格を持つ職員が担当すべき業務です。これには、利用者の身体介護、医療ケア、緊急時の対応など、専門知識や技能が必要な業務が含まれます。これらの業務は、利用者の生命や健康に直接関わるため、経験の浅いスポット雇用者に任せることはリスクが伴います。
一方で非専門職業務は、資格や特別な訓練を必要とせず、短期間のトレーニングで対応可能な業務です。これには、施設内の清掃、食事の配膳、備品の管理、レクリエーションのサポートなどが含まれます。これらの業務をスポットで働く労働者に任せることで、専門職が利用者のケアに集中する環境を整えることができます。まさに、非専門職業務を切り出し、スポット雇用者に担当してもらうことが今回のポイントとなります。
業務の切り分け方には、さまざまな方法があると思います。それぞれの事業所の業態、組織に合った方法で実施していただければよいでしょう。以下は、事例としてご紹介します。
まず、事業所内の全業務をリストアップし、各業務について専門職の対応が求められる内容かどうかを評価します。このプロセスを通じて、業務を「専門職が担当すべき業務」と「非専門職でも担当可能な業務」に分類します。たとえば、利用者の入浴介助や服薬管理は専門職が担当すべき業務に分類できますが、食事の配膳や清掃業務は非専門職に任せることができます。
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スポットで配属される労働者が効率的に業務を遂行できるよう、わかり易く、短時間で理解できるマニュアルや業務手順書を整備します。
このマニュアルは文字だけでなく、画像や図解を活用し、一目で理解できるようにしましょう。
これを準備することにより、スポット雇用者が短期間で業務に慣れ、一定の品質でサービスを提供できるようになります。
また、業務の標準化を進めることで、誰が担当してもスムーズに業務が進む環境を作り出すことが可能です。
非専門職業務を担当するスポットの労働者には、就業前に必要最低限の研修を行います。この研修では、基本的な介護業務の知識や、利用者とのコミュニケーション方法、施設内のルールなどを学びます。これにより、利用者とのトラブルを防ぎ、安心して業務に取り組めるようになります。
スポットで働く労働者を受け入れる際に有効な準備やツールとしては次のようなものも考えられます。
介護事業所内の要所に「安全第一」や「ここに注意」といったポスターや標識を設置します。目立つ場所に配置することで、安全意識を高める効果があります。
ポケットに入るサイズの「クイックリファレンスカード」を作成し、いつでも業務チェックができるようにします。
スポットで働く労働者の労務管理について、注意が必要なポイントを解説します。
スポット雇用者に対しても労働契約を明確にし、契約書に業務内容や労働条件を詳細に記載することが重要です。
Office SUGIYAMA グループ代表。採用定着士、特定社会保険労務士、行政書士。1967年愛知県岡崎市生まれ。勤務先の倒産を機に宮崎県で創業。20名近くのスタッフを有し、採用定着から退職マネジメントに至るまで、日本各地の人事を一気通貫にサポートする。HRテックを精力的に推進し、クライアントのDX化支援に強みを持つ。著書は『「労務管理」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版)』『新採用戦略ハンドブック(労働新聞社)』など