事業者に広く関わる法改正に、育児・介護休業法があります。2022年10月に始まる新制度と事業者に必ず覚えていただきたい対応について解説します。
今回の育児・介護休業法改正の目的は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするためとされています。
具体的には、2022年4月1日から、育児・介護休業法が3段階で施行されます。
1段階目は、22年4月1日より、次の2つの措置の義務化と取得要件の緩和が行われています。
個別周知・意向確認の方法
2段階目は、直前に迫る22年10月1日より、新たに産後パパ育休が創設されます。また、現状では育児休業の分割取得は原則としてできませんが、分割取得が可能となります。
3段階目は、23年4月から、従業員数1,000人超の企業に対して、育児休業等の取得状況を、年に1回公表することが義務付けられます。
ここからは、22年10月1日に適用される内容にフォーカスします。前述の通り、育児休業制度の内容が改正され、新たに始まるのが、産後パパ育休(出生時育児休業制度)です。
産後パパ育休とは、育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)の権利を保障するものです。
厚生労働省が提供している産後パパ育休と育児休業の概要比較資料を見れば、産後パパ育休がこれまでの育児休業とは全く別物であることが容易に理解できます。休業中の就業の可否については、産後パパ育休と育児休業では全く異なりますから、労務管理上で特に注意が必要です。
育休とは別に取得可能
(R4.10.1 ~)
(~R4.9.30)
取得可能日数
4週間まで取得可能
(最長2歳)まで
(初めにまとめて申し出ることが必要)
(取得の際にそれぞれ申出)
1歳半の時点に限定
に限り再取得可能
出典:厚生労働省 育児・介護休業法の改正について より
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
育児休業等期間中の社会保険料の免除とは、被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
Office SUGIYAMA グループ代表。採用定着士、特定社会保険労務士、行政書士。1967年愛知県岡崎市生まれ。勤務先の倒産を機に宮崎県で創業。20名近くのスタッフを有し、採用定着から退職マネジメントに至るまで、日本各地の人事を一気通貫にサポートする。HRテックを精力的に推進し、クライアントのDX化支援に強みを持つ。著書は『「労務管理」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版)』『新採用戦略ハンドブック(労働新聞社)』など