厚生労働省は、2022年度に介護職員の賃上げを目的として導入された介護職員処遇改善支援補助金と介護職員等ベースアップ等支援加算(以下・ベースアップ等加算)の影響などを調べる調査を12月に実施します。
ここで得られたデータは、24年度介護報酬改定の検討内容にも影響します。また、この加算以降の新たな職員らの賃上げについて、検討が続けられる意向が政府にあることなどが一部で報道されており、加算の算定有無による事業所間の給与格差は広がっていくかもしれません。
*関連記事:介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算、特定処遇改善加算の違いを比較
介護職員らの処遇改善を目的とした加算は現在、「介護職員処遇改善加算」(以下・処遇改善加算)と「介護職員等特定処遇改善加算」(以下・特定加算)があり、10月からはこれに、ベースアップ等加算が加わります。※このほか原則として、4月までに補助金を申請した事業所では、9月までの期間もベースアップ等加算算定事業所と同額程度の賃上げが実施されています。
厚労省は、ベースアップ等加算や介護職員処遇改善支援補助金の影響を、既存の2加算や介護職員らの給与などの状況と併せて評価するための調査を年末に実施します。
この調査の結果は2023年春の社会保障審議会・介護給付費分科会で報告される予定です。
*参考:7月14日開催の社会保障審議会・介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料
直近の状況として、既存の2加算の最新の算定状況(21年9月末時点)を見ておくと、処遇改善加算を算定している施設・事業所は9割を超えており((I)(II)(III)のいずれかを算定している割合)、特定加算は7割以上の施設・事業所が算定していました((I)(II)のいずれかを算定している場合)。
【画像】22年4月7日社会保障審議会・介護給付費分科会資料より
また、参考までに、介護事業所の各加算の算定状況と、そこで働く職員の職種ごとの平均給与額の関係をみると、以下のようになっています。
介護職員 32万3,190円(前年比7,780円増) 看護職員 37万1,340円(前年比6,730円増) 生活相談員・支援相談員 34万4,790円(前年比 8,420円増) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または機能訓練指導員 35万1,110円(前年比 8,840円増) 介護支援専門員 35万6,310円(前年比8,240円増)
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